更新日:2025年3月25日
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令和3年6月1日から営業許可申請の様式が変わりました。
このページでは、申請・届出に必要な様式を紹介しています。
新たに申請・届出をされる際は食品に関する営業許可・届出のページも参考にしてください。
様式のご利用に当たっては、Excel版はMicrosoft Excel等が、はMicrosoft Word等が、
はAdobe Reader等が必要です。
なお、ここに挙げているもの以外にも様々な手続があります。
行いたい手続の種類や内容については下記担当までご相談ください。
庄内保健所生活衛生課 食品衛生担当:0235-66-5665、0235-66-4934
手続が必要な場合 |
手続 |
必要な様式、添付書類等 | |
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1 |
申請書・営業届 許可の必要な営業、届出に該当する営業を新たに始めたいとき(臨時飲食店は6へ) |
事前 |
☆自動車による営業の場合は、以下の書類も必要です。
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2 |
許可更新 許可満了後も営業を継続したいとき |
事前 |
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3 |
変更届 申請事項に変更が生じたとき ※営業者が変わる場合は、地位承継の場合を除き、現在の許可の廃止届と新規の許可申請が必要となります。 |
事後速やかに |
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4 |
廃業届 営業を廃止したとき |
事後 |
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5 | 食品衛生責任者を変更したとき(氏名の変更を含む。) | 事後速やかに |
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6 |
臨時飲食店営業を行いたいとき |
事前 |
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7 |
ふぐの処理を始めたとき
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事後速やかに |
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8 |
ふぐの処理に係る申請事項に変更が生じたとき |
事後速やかに |
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9 |
ふぐの処理を廃止したとき |
事後 |
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10 | 生食用牛肉の取扱いを始めたとき | 事後速やかに |
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11 | 生食用の取扱いに係る申請事項に変更が生じたとき | 事後速やかに |
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12 | 生食用牛肉の取扱いを廃止したとき | 事後 |
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13 | 営業を事業譲渡により承継したとき | 事後遅滞なく |
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14 | 営業を相続により承継したとき |
事後遅滞なく |
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15 | 営業を法人の合併により承継したとき |
事後遅滞なく |
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16 | 営業を法人の分割により承継したとき |
事後遅滞なく |
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17 |
食品衛生管理者を設置(変更)したとき ※一般の飲食店等に設置される「食品衛生責任者」に関する手続ではありません。 |
15日以内 |
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18 | 許可証の記載事項に変更があり、書換え交付を受けたいとき |
事前 |
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19 | 許可証を破り、汚し、又は失い、再交付を受けたいとき | 事前 |
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20 | 食品衛生監視票の交付を受けたいとき | 事前 |
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21 | 乳処理業者が毎年度の取扱数量を報告するとき |
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ページトップにも記載いたしましたが、手続の種類や内容については下記担当まで遠慮なくご相談ください。
庄内保健所生活衛生課 食品衛生担当:0235-66-5665、0235-66-4934
お問い合わせ