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更新日:2023年9月25日

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児童扶養手当・特別児童扶養手当

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児童扶養手当

この手当は、父(または母)の死亡、父母の離婚などで父親(または母親)と生計を別にしている(もしくは父または母が一定の障がいを持つ)、18歳未満の児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)が健やかに育成されるように、児童の養育者に支給されます。

手当を受けるには、お住まいの市町村の担当窓口で手続きをして、市にお住まいの方は市長から、町村にお住まいの方は県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。

なお、所得により手当の支給に制限があります。

各市町の担当窓口

特別児童扶養手当

この手当は、20歳未満の精神や身体に障がいのある児童が健やかに育成されるように、児童を在宅で養育している両親等に支給され、障がいの程度により、1級(重度)と2級(中度)に分けられます。

手当を受けるには、児童の障がいに関する診断書等を添えて、市町村の担当窓口で手続きをして、県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。

なお、所得により手当の支給に制限があります。

各市町の担当窓口

お問い合わせ

庄内総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課 

住所:〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

電話番号:0235-66-2117

ファックス番号:0235-66-4053