更新日:2025年3月27日
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1漁業種類の名称
小型いか釣り漁業
2許可又は起業の認可を申請すべき期間
令和7年2月25日から令和7年3月25日まで
令和7年3月26日から令和8年4月30日まで(令和7年岩手県大船渡市における大規模火災にかかる災害救助法が適用された市町村に根拠地を有する者に限る。)
3許可の有効期間
令和7年5月1日から令和8年4月30日まで
令和7年5月1日又は許可日のいずれか遅い日から令和8年4月30日まで(令和7年岩手県大船渡市における大規模火災にかかる災害救助法が適用された市町村に根拠地を有する者に限る。)
4制限措置の内容
小型いか釣り漁業(県外船)許可公示内容(PDF:124KB)
5申請書類等
漁業許可(起業認可)申請書
小型いか釣り漁業許可申請総括表
知事許可又は起業の認可についての適格性に関する申立書
操業計画書
船舶使用承諾書(用船の場合)
印鑑証明書(ただし、漁船原簿により確認ができる場合に限り印鑑証明書は不要)
漁船原簿謄本(20トン以上は船舶検査証書の写しも必要)
住所を管轄する知事の意見書
そのほか必要な書類については、以下の申請時に必要な書類を御覧ください。
なお、山形県内において陸揚港の確保を行った者の確認は、山形県の漁協から当課に提出される陸揚げ同意一覧表の写しで確認するため、個別の提出は不要です。
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