更新日:2021年9月8日
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令和2年7月の豪雨により鶴岡市大網地区で発生した地すべりに対し、県では災害関連緊急地すべり対策事業として緊急的な対策工事を進めておりましたが、令和3年8月に工事が完成しましたのでお知らせします。
道路の亀裂 |
既設の集水井の傾き |
新たに整備した集水井 |
押え盛土、かご工、横ボーリング |
復旧した舗装の状況 |
根拠法 | 地すべり等防止法<昭和33年法律第30号>第7条、第29条、第41条、第45条 |
目的 | 当該年に発生し、又は活発化した地すべり等について、地すべり対策事業を緊急的に実施し、当該年度内に地すべり防止施設等の設置等を行うことによって、人家、公共建物、河川、道路等の公共施設その他のものに対する地すべり等による被害を除去し又は軽減し、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。 |
事業内容 | 当該年発生の風水害、震災等により新たに地すべり等が生じ又は地すべり現象が活発となり、危険度を増し、経済上、民生安定上放置し難い場合に緊急的に地すべり防止工事を実施する。 |
採択基準等 | 当該年発生の風水害、震災等により、地すべり現象が活発となり、又はぼた山崩壊の規模が大となり、危険度を増し、経済上、民生安定上放置し難い場合で、緊急的に施行を必要とし、かつ当該工事が原則として年度内に完成の見込みのあるもので、次の各項の一に該当し、1箇所の事業費が3,000万円以上のもの。
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