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更新日:2024年7月24日

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庄内空港周辺の無人航空機(ドローン等)や気球、凧等の飛行禁止空域について

1.無人航空機(ドローン・ラジコン機等)について

航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルール(飛行の禁止空域や飛行の方法など)が定められています。

飛行の禁止空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

また、定められた飛行の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

飛行ルールや申請手続きについて

無人航空機の飛行ルールや許可等の申請方法等の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

  • 国土交通省では、無人航空機の飛行に関する制度一般、飛行許可申請等に関するお問い合わせ窓口として、無人航空機ヘルプデスクを開設しています。電話番号、受付時間は上記の国土交通省ホームページをご覧ください。
  • 国土交通省では、無人航空機の飛行許可・承認手続の利便性向上のため、ドローン情報基盤システム(DIPS)を整備しており、オンラインサービスを開始しています。詳しくは上記の国土交通省ホームページをご覧ください。

 

申請書の提出先と事前調整先(庄内空港周辺の山形県庄内地域の場合)

飛行の禁止空域で飛行させようとする場合の許可申請(航空法第132条第1号及び第2号)

許可申請書の提出先と申請書提出前の事前調整先

No. 飛行の禁止空域 申請書提出前の事前調整先 許可申請書の提出先注6
空港設置管理者等注4 空域を管轄する関係機関注5
1

庄内空港の進入表面等注1

の上空

山形県

庄内空港事務所

国土交通省東京航空局

新千歳空港事務所

国土交通省東京航空局

東京空港事務所

(東京FAIB)

2

地上から150m以上

かつ庄内情報圏注2

(No.1以外)

同上 同上
3

地上から150m以上

かつ庄内情報圏注2

国土交通省

東京航空交通管制部

同上
4

人口集中地区(DID)注3

の上空

(No.1、No.2、No.3以外)

国土交通省東京航空局

保安部運用課

 

定められた飛行の方法によらずに飛行させようとする場合の承認申請(航空法第132条の2)

承認申請書の提出先

定められた飛行の方法

承認が必要となる飛行の方法

(左記によらない方法)

承認申請書の

提出先※6

  • アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
  • 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
  • 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
  • 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
(左記の飛行の方法は遵守事項)
  • 日出から日没までの間に飛行させること
  • 無人航空機とその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること
  • 第三者や第三者の物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投入しないこと
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人や物件との距離が30m未満の飛行
  • イベント上空の飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下

国土交通省

東京航空局

保安部運用

 

1)範囲は国土地理院「地理院地図」でご確認ください⇒地理院地図(外部サイトへリンク)

(表面の高さは山形県庄内空港事務所へお問い合わせください)

2)範囲は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(PNG:3.42MB)(外部サイトへリンク)

3)範囲は国土地理院「地理院地図」でご確認ください⇒地理院地図(外部サイトへリンク)

4)山形県庄内空港事務所(担当:施設担当)電話:0234-92-4123/FAX:0234-92-4122

5)連絡先は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

6)連絡先は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

2.花火の打ち上げや気球の浮揚、凧揚げ等について

航空法134条の3の規定により、一定の空域において花火の打ち上げや気球の浮揚、凧揚げ等をする場合には、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為として、国土交通大臣の許可または国土交通大臣への通報が必要です。

許可・通報に係る問い合わせ先(庄内空港周辺の山形県庄内地域の場合)

許可・通報に係る問い合わせ先

 

航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為

<必要な手続き>

問い合わせ先注10

行為 空域
  • ロケット、花火、ロックーン等の打ち上げ
  • 気球の浮揚
  • 凧揚げ
  • 模型飛行機(無人航空機を除く)の飛行
  • 可視光線であるレーザー光を照射
  • 航空機の集団飛行
  • ハングライダー、パラグライダーの飛行

庄内空港の進入表面等注7

の上空

<国土交通大臣の許可>

国土交通省東京航空局

東京空港事務所

(東京FAIB)

地上から150m以上

かつ庄内情報圏注8

地上から150m以上

かつ航空路注9

<国土交通大臣への通報>

同上

地上から250m以上

7)範囲は国土地理院「地理院地図」でご確認ください⇒地理院地図(外部サイトへリンク)

(表面の高さは山形県庄内空港事務所へお問い合わせください)

8)範囲は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(PNG:3.42MB)(外部サイトへリンク)

9)範囲は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

10)連絡先は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

県土整備部庄内空港事務所施設係

住所:〒998-0112 酒田市浜中字村東30-3

電話番号:0234-92-4123

ファックス番号:0234-92-4122