更新日:2025年4月1日
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県民の皆さんの要望・意見を県政に反映させる方法として「請願」や「陳情」があります。この「請願」・「陳情」は、書面または電子申請により、どなたでも議会に提出することができます。
山形県議会では、令和7年4月1日より、請願書・陳情書の提出について、これまでの書面に加え、山形県電子申請サービス(やまがたe申請)を利用してオンラインで提出できるようになりました。
請願は、議長あてとし、その受付は県議会事務局で行っておりますので、政策調査室へご提出ください。
請願は、定例会の開会日の午後5時までに提出してください。
それ以降に提出された請願は、次の定例会で審査されることになりますので、提出期限にご注意ください。
次の様式に準じて、以下の注意事項をよくご確認いただき、1部作成し、提出してください。
(表紙) (内容)
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(注意事項)
1.件名
件名は、請願しようとする趣旨を簡明にあらわすものとしてください。
2.紹介議員
請願には、1人以上の県議会議員の紹介を必要としますので、紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。
なお、正副議長及び関係委員会の正副委員長は紹介議員になれませんので、注意してください。
3.提出者
請願書には、提出年月日、請願者の住所、氏名(法人の場合はその名称及び代表者の職氏名)及び電話番号を明記し、押印(法人の場合は代表者印または代表者の個人印)するか、請願者(法人の場合は代表者)が署名してください。これらの1つが欠けても請願書として受理することができません。
4.請願事項の取り扱い
趣旨の異なるいくつかの請願事項がある場合は、趣旨ごとにそれぞれ別個の請願書として提出してください。
また、請願事項が2以上の委員会に属する場合は、委員会の所管ごとに分割して提出してください。
山形県電子申請サービス(やまがたe申請)において、利用者登録を行った上で、以下の注意事項をよくご確認いただき、必要事項を入力し、送信してください。
(注意事項)
1.件名
件名は、請願しようとする趣旨を簡明にあらわすものとしてください。
2.紹介議員
請願には、1人以上の県議会議員の紹介を必要としますので、紹介議員の了承を得た上で、氏名を入力してください。当該議員については、県議会事務局から紹介議員となる意思を対面等で確認します。
なお、正副議長及び関係委員会の正副委員長は紹介議員になれませんので、注意してください。
3.提出者
申請フォーム内に、提出年月日、請願者の住所、氏名(法人の場合はその名称及び代表者の職氏名)及び電話番号を入力してください。
請願者が複数の場合は、代表者が利用者登録を行って、必要事項を入力してください。なお、個人の場合は、3人を限度として連名で提出することができますが、代表者以外の方については、県議会事務局から請願者となる意思を電話等で確認します。
4.請願事項の取り扱い
趣旨の異なるいくつかの請願事項がある場合は、趣旨ごとにそれぞれ別個の請願として、申請フォームを分けて送信してください。
また、請願事項が2以上の委員会に属する場合は、委員会の所管ごとに分割して同様に送信してください。
陳情は書面または電子申請により、提出してください。
陳情書については、紹介議員のあるものは、請願書と同じに取り扱っておりますが、紹介議員のないものは要望書として取り扱い、議会の審査に付されません。
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