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青色防犯パトロール活動

青色防犯パトロールとは?

青色防犯パトロールとは、自動車に青色回転灯等を装着して地域の自主防犯パトロールを行う活動をいいます。
通常、青色回転灯等を自動車に装着して運行することは道路運送車両法違反となり禁止されていますが、警察に申請し、自主防犯パトロールを適正に行うことができると認定を受けた団体は、青色回転灯等の装着が可能となりました。
青色防犯パトロールは、徒歩や自転車でのパトロールに比べて、

  • 人目につきやすく高い防犯効果が期待できる
  • 天候に影響されず、少人数でも広範囲にわたるパトロールが可能である
  • 地域全体の防犯意識向上につながる

等の利点があるため、活動が全国で広がっています。

青色パトロール1

【出発式(酒田市)の様子】

 

山形県内の青色防犯パトロール活動状況

山形県内では、令和4年4月末現在で176団体が青色回転灯等装備車の運用団体として認定を受け、2,285台が青色防犯パトロールを行っています。
各団体は、下校時の子ども見守り活動や防犯パトロール等を行い、地域の安全・安心のために活動しています。青色防犯パトロール出発式の様子

【出発式(山形市)の様子】

青色防犯パトロールの方法

1.青色回転灯等は、自動車の屋根に1個又は1体のみ装備(マグネット等による着脱式も可能)して使用します。

2.自主防犯パトロール実施時以外では、回転灯等を点灯させることはできません。

3.自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることがわかるように表示しなければなりません。(団体名と自主防犯パトロール中であることを表すマグネットプレート等を車に貼り付ける)

4.使用する回転灯等は、回転式の構造又は光源が点滅する構造の青色防犯灯でなければなりません。

5.回転灯等を点灯させて運行する際は、標章を見えるように掲示し、パトロールの実施者はパトロール実施者証を携行しなければなりません。

6.警察本部長に申請したパトロール活動地域以外では、青色回転灯等を点灯した運行はできません。(他団体からの要請で合同パトロール等を行う場合は警察署へ届出が必要)

7.パトロール実施者証の交付を受けた方は、概ね3年が経過するまでの間に青色防犯パトロール講習を受講しなければなりません。

交通事故に注意

青色防犯パトロール中は、不審者(車)を警戒しながらの運転となるため、脇見運転になりがちです。

可能であれば、パトロールは1台の車に複数人が乗車して、運転手はあくまでも運転に専念し、警戒は助手席等に乗車する人が行うようにしましょう。

調子の悪いときや心に余裕がないときは、パトロールを中止する勇気も必要です。

特権意識の排除

青色防犯パトロール中だからといって、特別な権限が与えられているわけではなく、普通の車と全く同じ扱いとなります。

交通規則を遵守し、他の車の模範となるような運転を心がけましょう。


 

お問い合わせ

県警察本部生活安全企画課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)