更新日:2024年10月11日
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令和6年11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」などの罰則が強化されます。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
詳しくは、下記チラシを御覧下さい。
チラシへのリンクはこちらをクリック(PDF:481KB)して下さい。