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更新日:2024年10月11日

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自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則が強化されます!

令和6年11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」などの罰則が強化されます。

  • 自転車運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

  • 自転車の酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

詳しくは、下記チラシを御覧下さい。

自転車罰則1 自転車罰則2

チラシへのリンクはこちらをクリック(PDF:481KB)して下さい。

お問い合わせ

県警察本部交通企画課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)