駐車禁止規制から除外される車両(別表1)
1.公共性が高く、緊急かつ広域的に不特定の場所に駐車する用務に使用する車両
- 緊急自動車及び道路維持作業用自動車
- 警衛列自動車
- 急病人の搬送及び治療のために使用中の車両
- 災害救助その他人の生命、身体及び財産に係る緊急やむを得ない理由により使用中の車両
- 交通取締り、犯罪捜査等の警察の責務遂行のために使用中の車両
- 警護列自動車及び警察活動に伴い現に停止等を求められている車両
- 電気、ガス、水道又は電話の各事業における緊急工事のために使用中の車両
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物の収集のために使用中の車両
- 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で街頭演説又は街頭政談演説に使用中の車両
- 次に掲げる車両で、公安委員会が交付する標章を掲示している車両
- 医師法に規定する医師が急病人の治療のために使用中の車両
- ラジオ、テレビジョン又は新聞の報道のため緊急取材に使用中の車両
- 信号機、道路標識等及び道路に付属する施設の維持管理のために使用中の車両
- 患者輸送車その他専ら歩行が困難な者を輸送するための車いす移動車等であってその輸送に使用中の車両
- 放置車両の確認及び標章の取付けのために使用中の車両
- 検察官、検察事務官及び特別司法警察員が捜査のために使用中の車両
- 拘引状、収監状、令状、裁判官の判決、決定等を執行するために使用中の車両
- 専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配又は電報の配達のために使用中の車両
- 公益上又は社会生活上やむを得ないと認められる理由により使用中の車両
2.身体障がい者等が使用する車両
次に掲げる者が現に使用中の車両で、公安委員会が交付する標章を掲示している車両
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で下記、身体障がい者(別表2)の障がいの級別に該当する障がいを有する場合
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で下記、戦傷病者(別表3)の重度障がいの程度に該当する場合
- 山形県が発行する療育手帳の交付を受けている方で、重度の障がいを有する場合
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、1級の障がいを有する場合
- 色素性乾皮症患者の方(昼間に限る)
障がいの区分 |
障がいの級別 |
視覚障がい |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障がい |
2級及び3級 |
平衡機能障がい |
3級 |
上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 |
1級から4級までの各級 |
体幹不自由 |
1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障がい |
上肢機能 |
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) |
移動機能 |
1級及び2級 |
心臓機能障がい |
1級及び3級 |
じん臓機能障がい |
1級及び3級 |
呼吸機能障がい |
1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障がい |
1級及び3級 |
小腸機能障がい |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
1級から3級までの各級 |
肝臓機能障がい |
1級から3級までの各級 |
障がいの区分 |
重度障がいの程度 |
視覚障がい |
特別項症から第四項症までの各項症 |
聴覚障がい |
特別項症から第四項症までの各項症 |
平衡機能障がい |
特別項症から第四項症までの各項症 |
上肢不自由 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
下肢不自由 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
体幹不自由 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
心臓機能障がい |
特別項症から第三項症までの各項症 |
じん臓機能障がい |
特別項症から第三項症までの各項症 |
呼吸機能障がい |
特別項症から第三項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障がい |
特別項症から第三項症までの各項症 |
小腸機能障がい |
特別項症から第三項症までの各項症 |
肝臓機能障がい |
特別項症から第三項症までの各項症 |