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更新日:2024年11月22日
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令和6年11月1日から道路交通法が改正されました。
●自転車運転中の携帯電話使用等●
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話をする行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
●自転車の酒気帯び運転●
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう!!
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化(PDF:488KB)
お問い合わせ
県警察本部寒河江警察署
電話番号:0237-83-0110
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