更新日:2023年10月19日
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県の全機関(本庁各課、各出先機関)における公金の支出や契約事務などの財務に関する事務及び公営企業会計に係る事業(病院事業、電気事業等)の管理について、毎年度1回、期日を定めて監査を行っています。
定期監査のほかに、監査委員は必要があると認めるときはいつでも監査を行うことができます。
県の一般行政事務の執行について、監査委員は必要があると認めるときは、事務・事業が法令等に基づいて適正に行われているか、また、その目的に沿って効率的かつ効果的に行われているかなどの観点から、監査を行っています。
県が、補助金等の財政的援助を与えている団体、資本金、基本金等の4分の1以上を出資している法人等の出納その他の事務の執行について、監査委員は必要があると認めるとき又は知事の要求があるときは、財政的援助などの趣旨に沿って執行されているか、また、法令等に基づき適正かつ効率的に執行されているかなどの観点から監査を行っています。
知事は、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について議会の認定を受けるに当たって、決算書等を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に提出することとされています。
監査委員は、審査に付された決算書等について計数を確認するとともに、予算の執行が適正かつ効果的、経済的に行われているかなどの観点から審査を行い、知事に対して決算審査意見を提出しています。
知事は、毎会計年度、県の財政状況を表す指標である健全化判断比率、資金不足比率及びその算定基礎を記載した書類を、監査委員の審査に付すこととされています。
監査委員は、適正に算定されているかなどの観点から審査を行い、知事に対して審査意見書を提出しています。
知事は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされています。
監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかなどの観点から審査を行い、知事に対して審査意見書を提出しています。
住民監査請求は、県民が、県の執行機関や職員による財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結など)が違法又は不当であると認めるとき、又は財産の管理などを怠る事実があると認めるとき、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
一般会計、特別会計及び公営企業会計における県の現金の出納及び保管について事務処理が適正に行われているか、毎月例日を定めて検査を行っています。
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