ホーム > くらし・環境 > 人権・男女共同参画 > 配偶者暴力(DV) ・女性への暴力 > 「山形県困難な問題を抱える女性への支援にかかる基本計画」について
更新日:2024年5月22日
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女性をめぐる課題については、昭和31年に制定された「売春防止法」をはじめ、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」や「ストーカー行為等の規制等に関する法律」等に基づき、様々な問題を抱える女性からの相談や保護、自立支援に取り組まれてきました。
昨今の社会経済情勢により、その態様は、不安定な就労状況や経済的困窮、孤独・孤立といった困難、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害、家庭関係破綻など多様化・複合化・複雑化が進むとともに、コロナ禍により一層顕在化し、女性に多い非正規雇用にかかる環境悪化やDV・性暴力被害など女性への影響がさらに深刻になっております。
こうしたことから、政府においては、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を「売春防止法」から脱却させ、専門的な支援を包括的に提供する制度について、新たな枠組みを構築していく必要があるとして、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」を新たに制定し、令和6年4月から施行されることとなりました。
山形県では、女性相談センターや女性相談員が中核となり、女性保護事業に取り組んでまいりましたが、この法律に基づき、これまでの取組みの成果や課題を検証し、「山形県困難な問題を抱える女性への支援にかかる基本計画」を策定しました。
今後は、本計画に基づき、幅広く女性からの相談を受け止め、支援対象者と寄り添いつながり続ける支援を、関係機関や民間団体等との十分な連携・協働を図りながら実施することにより、「困難な問題を抱える女性が安心し自立して暮らすことができる社会の実現」に努めてまいります。
山形県困難な問題を抱える女性への支援にかかる基本計画
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