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更新日:2024年11月7日

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「指定小児慢性特定疾病医療機関」の更新手続について

指定小児慢性特定疾病医療機関(以下「指定医療機関」という。)の指定の有効期間が6年となっており、令和6年度の指定の更新手続がはじまります。

対象の指定医療機関に更新手続のご案内をお送りしますので、引き続き指定を希望される場合は更新手続をお願いします。

(参考)令和6年度更新手続のご案内(PDF:275KB)

 

令和6年度の更新対象

有効期間の終期が令和7年3月31日であること。

  • 更新対象の指定医療機関へは、更新手続きの通知と更新申請書をお送りします。
    (「みなし更新申請」該当指定医療機関、所在地が中核市(山形市)の指定医療機関を除く。)

更新対象の指定医療機関で更新手続きの通知が届かない場合、お手数ですが下記担当までご連絡ください。

更新申請提出期限

令和7年1月24日(金曜日)まで

更新申請は有効期間の終期まで可能ですが、提出期限後の申請の場合、有効期間の終期までに新たな指定通知書が届かない場合がありますので、期限までの手続きをお願いします。
※有効期間の終期を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず期限までに手続をお願いします。

みなし更新申請

以下に該当する指定医療機関においては、更新の申請があったものとみなされ更新申請は不要です。

県で把握している該当指定医療機関には更新手続きの通知と更新申請書を送付しておりません。

通知が届いていて、以下に該当する場合はご連絡ください(ただし、通常の更新申請をしていただくことも可能です)。

更新申請が不要な場合
診療所の場合:以下の2点を満たす診療所 薬局の場合:以下の2点を満たす薬局
1.保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関。 1.保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局。
2.指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医のみが診療に従事しているもの。 2.指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険薬剤師のみが調剤に従事しているもの。

※病院、法人化している診療所、会社が経営している薬局、訪問看護ステーションは該当しません。

更新申請に必要な書類

指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書(様式第2号の9)(word:46KB)

医療機関の名称、所在地、開設者又は役員等、申請内容に変更が生じた場合は、変更手続が必要です。
ただし、更新申請と同時に変更手続きを行う場合のみ変更届(様式第2号の10)を省略できます。

医療機関コードに変更が生じた場合は、休止(廃止・再開)届出(様式第2号の11)と指定申請(様式第2号の8)が必要です。
現在の有効期間内で既に変更が生じていて申請を行っていない場合はご連絡ください。

所在地を山形市や県外へ変更される場合、所在地を管轄する都道府県や中核市等への指定申請が必要です。
山形県へは休止(廃止・再開)届出(様式第2号の11)をご提出ください。

各種申請書