更新日:2024年11月7日
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平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が始まっています。
小児慢性特定疾病医療費助成の申請を行う場合には、知事の指定を受けた指定医が作成した医療意見書(診断書)の提出が必要です。
令和6年11月1日現在の指定医療機関について下記に掲載しています。
平成31年4月1日より山形市が中核市に移行したことに伴い、小児慢性特定疾病に関する事務が山形県から山形市に移管されました。
平成31年4月1日以降の、山形市における指定医療機関の登録状況は、山形市のホームページ(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
令和6年11月1日現在の指定医について下記に掲載しています。
平成31年4月1日より山形市が中核市に移行したことに伴い、小児慢性特定疾病に関する事務が山形県から山形市に移管されました。
平成31年4月1日以降の、山形市における指定医の登録状況は、山形市のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
平成31年3月31日までに山形県が指定した、山形市に所在地のある指定医療機関は、平成31年4月1日時点において、山形市が指定したこととみなされるため、山形市において、改めて当該医療機関を指定し直すことはありません。
平成31年4月1日以降に、山形市に所在地のある医療機関が、指定申請変更届出、更新申請を行う場合は山形市に対して行うこととなります。
平成31年4月1日以降に、山形市に勤務先のある医師が、小児慢性特定疾病指定医の指定申請や変更届出、更新申請等を行う場合は、山形市に対して行うこととなります。
申請書の主たる勤務先の医療機関には申請を行う実施主体と同じ所在地の勤務先を記載してください。勤務先が多数ある場合は主たる勤務先以外の医療機関を別紙に記載してください。
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