更新日:2024年5月15日
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自動車税種別割・個人事業税の納税には、口座振替がご利用になれます。
口座振替は、納期限の日に預金口座から自動的に振替納税できる制度です。
銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農協、郵便局などに預金口座があれば、どなたでもご利用できます。
※平成24年度から、郵便局でも口座振替ができるようになりました。
納税のための時間と手間を省けます。
納期のつど、金融機関に出かける必要がありません。
お取引の金融機関に依頼書を提出するだけで、毎年、口座振替が行われます。
自動的に振替が行われるため、納期内に納税を忘れることがありません。
納税のために現金を持ち歩くことがないため、安全で安心です。
預金口座のお届印を押印した「県税の預金口座振替依頼書」を金融機関に提出してください。
※「口座振替依頼書」は、金融機関に備え付けてあります。
申込期限 | 口座振替開始時期 | |
---|---|---|
自動車税種別割 | 2月末 | 申込年度の翌年度分(5月)から振替 |
個人事業税 第1期分 | 7月20日 | 申込年度の第1期分(8月)から振替 |
個人事業税 第2期分 | 10月20日 | 申込年度の第2期分(11月)から振替 |
口座振替が行われる日は、納期限の日です。
領収証書(自動車税種別割の場合、併せて納税証明書)は、振替確認後、郵送いたします。
令和7年度から領収証書及び納税証明書の送付を廃止することとしました。詳細は下記をご確認ください
「県税の口座振替による納付(自動車税種別割・個人事業税)にかかる領収証書及び納税証明書の送付廃止のお知らせ」
口座振替にかかる手数料は、無料です。
令和6年度の受付は終了しました。
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