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更新日:2021年2月16日

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徴収猶予の特例制度について

令和2年4月30日、地方税法の改正により、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度が創設されましたのでお知らせします。

対象となる方

次の(1)(2)のいずれも満たす方(個人・法人の別、規模は問いません。)が対象です。

  • (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  • (2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる県税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する法人二税、個人事業税、自動車税種別割などほぼ全ての税目が対象になります。

申請手続等

原則として、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。

申請にあたっては、事前に各総合支庁税務担当課にご相談のうえ、提出してください。郵送による申請も可能です。

申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。

申請書類

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3347

ファックス番号:023-630-2136