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更新日:2024年9月2日

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山形県過疎地域の持続的発展の支援に関する県税課税免除条例第2条の適用があるべき旨の申告書

申請書名 過疎条例第2条の適用があるべき旨の申告書(PDF:160KB) 過疎条例第2条の適用があるべき旨の申告書(ZIP:12KB)

過疎条例第2条の適用があるべき旨の申告書について
概要

過疎条例による課税免除の適用設備である家屋又はその敷地である土地を取得した場合、課税留保の手続きを行うために使用します。

申請書以外に提出する書類

家屋:事業所の所在を示す案内図 並びに 家屋・構築物の配置図及び平面図

土地:家屋の建築計画を明らかにする書類

受付期間

適用設備である家屋又はその敷地である土地を取得した日から1月以内

受付窓口

不動産の所在地を所轄する総合支庁

問い合せ先
  1. 村山総合支庁課税課課税第一担当・第二担当
    電話番号 023-621-8121 または 023-621-8129
  2. 村山総合支庁西村山税務室課税担当
    電話番号 0237-86-8135
  3. 村山総合支庁北村山税務室課税担当
    電話番号 0237-47-8621
  4. 最上総合支庁税務課課税担当
    電話番号 0233-29-1230
  5. 置賜総合支庁税務課課税第一担当
    電話番号 0238-26-6014
  6. 置賜総合支庁西置賜税務室課税担当
    電話番号 0238-88-8210
  7. 庄内総合支庁税務課課税第一担当
    電話番号 0235-66-5427 または 0235-66-2116
備考 過疎条例に基づく県税の課税免除についてのお知らせ(PDF:487KB)

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2069

ファックス番号:023-630-2136