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更新日:2024年4月1日

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住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例の適用があるべき旨の申告書

申請書名 住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例の適用があるべき旨の申告書(PDF:63KB)

住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例の適用があるべき旨の申告書について
概要

住宅に係る不動産取得税の軽減措置の適用を受けるための申告に使用します。

 

不動産取得税についてよくある質問もあわせてご確認ください。

申請書以外に提出する書類

(1)住宅の登記事項証明書の写し

(2)住民票抄本の写し(住宅の取得者が当該住宅の所在地に住所を有する場合は、不要です。) など

 

登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

受付期間 随時
受付窓口 不動産の所在地を管轄する総合支庁
問い合せ先
  1. 村山総合支庁課税課課税第一担当・第二担当
    電話番号 023-621-8121 または 023-621-8123
  2. 村山総合支庁西村山税務室課税担当
    電話番号 0237-86-8135
  3. 村山総合支庁北村山税務室課税担当
    電話番号 0237-47-8621
  4. 最上総合支庁税務課課税担当
    電話番号 0233-29-1230
  5. 置賜総合支庁税務課課税第一担当
    電話番号 0238-26-6014
  6. 置賜総合支庁西置賜税務室課税担当
    電話番号 0238-88-8210
  7. 庄内総合支庁税務課課税第一担当
    電話番号 0235-66-5427 または 0235-66-2116
備考  

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2069

ファックス番号:023-630-2136