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更新日:2024年4月30日
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自動車税環境性能割は、自動車の燃費性能等に応じて自動車を取得したときに課税される税金です。
自動車を取得した方(個人・法人は問いません。)
自動車の通常の取得価額(課税標準額)×税率(0から3パーセント)
(注意)取得価額には、付加物(エアコン、ラジオ等のように自動車と一体となっているもの)の価額も含まれます。
個別の車両の税額については下記窓口へお問い合わせください。
登録番号 |
お問い合わせ先 |
住所・電話番号 |
---|---|---|
山形ナンバー |
村山総合支庁課税課漆山駐在 |
〒990-2161 |
庄内ナンバー |
庄内総合支庁税務課押切駐在 |
〒997-1321 |
詳しくはこちら(山形県ホームページ)をご覧ください。
自動車を登録する際に、山形運輸支局又は庄内自動車検査登録事務所に隣接した県税窓口(村山総合支庁課税課漆山駐在、庄内総合支庁税務課押切駐在)に申告し、納税いただきます。
以下では、自動車税環境性能割に関する減免申請等の様式を掲載しております。
ご覧になりたい様式をクリックしてください。
自動車税環境性能割の納税義務の免除を受けるための申告に使用します。
譲渡担保財産として取得した自動車が、担保のもととなった債権の消滅により、取得の日から6月以内に譲渡担保財産の設定者に移転されたときは、譲渡担保権者の当該自動車の取得に対する自動車税環境性能割の納税義務が免除されます。
自動車税環境性能割の納付義務の免除や還付を申請する場合に使用します。
性能が良好でないことや購入契約書の内容と異なることを理由として、取得した自動車を1月以内に自動車販売業者に返還したときは、自動車税環境性能割の納付の義務が免除されます。
障がいのある方が所有する自動車等について、自動車税種別割及び自動車税環境性能割の減免を受けるための申請に使用します。
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