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更新日:2024年3月21日
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このページでは、県民税利子割の概要及び各種様式等について案内又は掲載しています。
山形県内に所在する金融機関等の営業所(店舗)等を通じて、利子等の支払を受ける個人
金融機関等が利子等の支払の際に特別徴収し、利子等の支払があった翌月10日までに山形県に納めます。
利子等の額の5%(このほか所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%が課税されます。)
利子等とは、特定公社債(国債・地方債・公募公社債・上場公社債等)以外の公社債の利子、銀行や信用金庫等の預金利子、勤務先預金等の利子等が該当します。
ただし、下記のような場合(例)は非課税となります。
県民税利子割の納入申告書(複写式)について、資源の有効活用等の観点から旧様式を配布している場合がございます。
現様式との変更点について下記のとおりとしますのでご留意ください。
県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割について、令和3年10月からeLTAXを用いた電子申告と電子納入ができるようになりました。
詳しくは下記eLTAXのウェブページをご覧ください。
電子ファイル | |
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概要 | 県民税利子割の特別徴収義務者が、先に納入した県民税利子割について更正の請求をする場合に使用します。 |
申請書以外に提出する書類 |
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受付期間 |
納入期限が平成23年12月2日以降の県民税利子割…納入期限から5年以内 |
備考 | 記載上の注意がありますので、請求書中の記入例をご覧ください。 |
提出先 (持参・郵送) |
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電子ファイル | 租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書(PDF:338KB) |
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概要 | 租税条約の実施に伴い、県民税利子割額の還付を受けられる場合に使用します。 |
申請書以外に提出する書類 |
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受付期間 |
随時 |
提出先 (持参・郵送) |
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電子ファイル | 県民税利子割に係る営業所等の設置・変更・廃止届出書(PDF:362KB) |
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概要 | 利子等の支払又はその取扱いをする者が県内に営業所等を設けた場合、すでに設置届を出したものについて届出内容に変更が生じた場合、営業所等を廃止した場合に使用します。 |
申請書以外に提出する書類 | なし |
受付期間 |
営業所等を設けた場合は設けた日から15日以内に、また変更、廃止した場合は遅滞なく届け出てください。 |
備考 | 記載上の注意がありますので、届出書の2ページ目をご覧ください。 |
提出先 (持参・郵送) |
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