このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
山形県
サイト内検索
目的から探す
閉じる
ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 個人県民税(やまがた緑環境税) > 事務所を廃止・新設した場合の計算はどうなるのですか?
更新日:2021年2月16日
ここから本文です。
標準税率に「やまがた緑環境税額」を上乗せした額を基礎として月割で計算します。
月割課税の税額計算方法
適用後の年税額×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12=税額(100円未満切り捨て)
お問い合わせ
総務部税政課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2068
ファックス番号:023-630-2136
個人県民税(やまがた緑環境税)