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ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 個人県民税(やまがた緑環境税) > 確定申告において、法人県民税均等割と一緒に「やまがた緑環境税」額を申告しなかった場合はどうなるのですか?
更新日:2021年2月16日
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修正申告書の提出が必要となり、併せて「やまがた緑環境税」額を納付していただきます。また、修正申告書の提出がない場合は、更正処分となります。
お問い合わせ
総務部税政課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2068
ファックス番号:023-630-2136
個人県民税(やまがた緑環境税)