ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 情報公開 > 特定個人情報保護評価書 > 住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務に係る特定個人情報保護評価の実施について
更新日:2023年12月22日
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山形県では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)の導入に伴い、「個人番号」をその内容に含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報ファイル」という。)を保有し、各業務に利用しています。
番号法第27条において、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報ファイルの適正な取扱いを確保することにより特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護するために、特定個人情報保護評価の実施が義務づけられています。
市町村課においても、住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務に係る特定個人情報保護評価書を作成し、以下のとおり公表いたします。
「住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務係る特定個人情報保護評価書」
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