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更新日:2021年10月29日
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寄付された方にも、税制上の優遇措置のほか、社会的なイメージの向上など様々なメリットがあります。何より、より良い地域社会をつくるために活動するNPOを支援することで、地域のために大きな貢献をすることができます。
ご寄付いただいた方には、次のような税制優遇措置があります。
資本金の額などにかかわらず、寄付金の全額を損金算入することができます。(法人税法第37条)
寄付額か、総所得金額の40%のどちらか低いほうの金額から2,000円を差し引いた金額が控除されます(所得税法第78条)。
住民税寄付額のうち、2,000円を超える部分が、寄付した年の翌年度に課税される住民税の税額から控除されます。ただし、控除の限度額は住民税所得割の概ね1割となります。
相続又は遺贈により取得した財産を申告期限内に一定の要件を満たして寄付した場合、その寄付した財産(寄付金)は、相続税の課税価格の計算に算入されません。
(租税特別措置法第70条)
このホームページや基金の情報誌、県の広報媒体を利用して、寄付された方のお名前等を広くお知らせします(ただし、匿名希望者を除きます)ので、寄付によって社会に貢献していることなどを広く社会に知らせることができ、イメージアップ等につながります。
テーマ希望寄付の場合、寄付を受けて実施する事業に、‘寄付者の希望した名称(企業名など)’を冠します。
事業の公募・採択、実施状況等の情報がマスコミ等で取り上げられるたび、企業や個人のお名前等が一緒にPRされることになり、大きな宣伝効果があります。
企業、個人、団体にかかわらず、誰もが地域の一員として住み良い地域社会づくりに貢献していく必要があります。基金を活用すれば、誰もがこうした責任を果たすことができます。また、地域の様々な団体を支援することで、地域との絆を深めることができます。
寄付を得て社会貢献団体がより活発に活動できるようになることで、住み良い地域が形成され、その効果が皆様に還元されます。
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