更新日:2022年4月4日
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もらい湯
あらたに公衆浴場を設置しようとする場所から直線距離300m以内の地に既設の公衆浴場がないこと。
ただし、次に該当する場合はこの基準を適用しません。
(1)温泉を使用する公衆浴場を設置するとき。
(2)既設の公衆浴場が営業許可を受けてから3月以内に営業を開始しないもの又は営業の停止が引き続き6月以上にわたるとき。
(3)土地の状況、人口の密度及び浴場業の経営の態様等により公益上差支えがないと認められるとき。
(1)浴室内の天井は高さ(高さを異にする部分がある場合はその平均の高さ)4m以上とし、中央又は両側壁上部に適当な湯気抜き窓を設けること。ただし、機械換気の場合は、この限りではない。
(2)洗場の周壁には、十分な日光の射入と換気に適する窓を設けること。
(3)窓には、開閉自由なガラス戸を設け、かつ、窓の位置が地上から高さ2m以下のものに対しては、外部から場内をのぞき見できないように、外部に適当な目隠しを設けること。
(4)営業に用いる屋内の採光及び照明は、脱衣場にあっては40ルクス以上、浴室及び便所にあっては20ルクス以上の照度を有すること。
(1)場内に男女用各別に((10)ただし書きの場合を除く。)入浴者の衣類、履物その他携帯品を安全に保管できる設備をすること。
(2)脱衣場は、適当な広さを有し、床は厚板等で間隙の生じないように施設すること。
(3)洗場の床は、不浸透質の材料又は厚板で適当な勾配を付け、間隙の生じないように施設し、その最低部全部にわたり、適当な勾配を有する排水溝を設け、かつ、汚水が屋外の下水溝又は下水だめに流下するように構造すること。
(4)浴槽は、洗場で使用した水及び浴槽からあふれた水が浴槽内に流入しないように、洗場の床から適当な高さを設け、不浸透質の材料又は厚板で造り、かつ、洗場に面した浴槽内の適当な箇所に必要に応じて踏段を設けること。
(5)浴室の内壁は、不浸透質の材料又は厚板で高さ0.9m以上に造ること。
(6)浴場内には、適当数の栓を備えた流出装置による上り湯及び上り水を設け、かつ、適当数の洗いおけ及び1人用腰掛を備えること。
(7)浴場用水(鉱泉を含む。)の湧出地及び導水管は、汚水その他不潔物の侵入しないように適当な構造とすること。
(8)客用便所は、男女用別に入浴者の利用しやすい場所に設け、流水式手洗い設備及び窓又は換気設備を備えること。
(9)浴場は、外部から、直接見通しのできないように施設し、かつ、出入口が道路に面するときは、扉の開閉に際し、場内を見通しできないように、適当の設備をすること。
(10)脱衣場、浴槽、洗場及び出入口は男女用別にし、その境には高さ1.9m以上の障塀を設け、相互に見通しのできない構造にすること。ただし、地方の実情等により知事が必要と認めたときは、この基準によらないことができる。
水道法第3条第9項に規定する給水装置により供給される水以外の湯水を原湯(浴槽内の湯水を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)又は原水(原湯の原料となる水及び浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)として使用する場合は、当該湯水が公衆浴場法施行細則で定める水質の基準(※1)に適合していること。
(1)循環ろ過装置(浴槽水をろ過器を通して浄化した後浴槽に戻す装置をいう。以下同じ。)は次の要件を満たす構造であること。
イ ろ過器は、十分なろ過能力を有し、そのろ材の十分な洗浄又は交換が行えるものであること。
ロ 浴槽水がろ過器内に入る前の位置に集毛器(浴槽水の中の毛髪その他これに類するものを取り除くための装置をいう。以下同じ。)が設置されていること。
ハ 浴槽水がろ過器内に入る直前の位置に浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口が設置されていること。
(1)回収槽(浴槽からあふれた湯水を回収する槽をいう。)内の湯水を浴用に使用しない構造であること。
(2)貯湯槽(原湯を貯留する槽をいう。以下同じ。)、配管その他浴槽に附属する設備は、土ぼこり、汚水その他これらに類するものが入らない構造であること。
(3)浴槽に気泡発生装置等(気泡発生装置、ジェット噴射装置その他微小な水粒を発生させる設備をいう。以下同じ。)を設置する場合にあっては、当該浴槽は、その浴槽水を毎日完全に換水するのに支障がない構造であること。
(4)打たせ湯及びシャワーは、浴槽水を使用しない構造であること。
(5)気泡発生装置等は、その空気取入口から土ぼこりが入らない構造であること。
(6)内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の浴槽水が内湯の浴槽水に混じることのない構造であること。
(1)浴室には、室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。
(2)湯栓及び水栓又は湯及び水の出るシャワーを設けること。
(3)浴室には、換気のための給気口及び換気口又は換気扇を設けること。
(4)蒸気又は熱気を使用するものあっては、温度計及び温度調整器を備えること。
(5)浴室内の照明は、20ルクス以上の照度を有すること。
(6)衣類を保管するための設備を設けること。
(7)待合室及び客室便所を設けること。
温泉を利用する公衆浴場又は厚生施設若しくは娯楽施設としての公衆浴場については、特に知事が衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、上記の構造基準の一部を適用しない場合があります(条例第4条)。構造設備の詳細については、最寄りの保健所までご相談ください。
(1)浴場の出入口の外部から見やすい所に、男湯、女湯の表示をすること。ただし、知事が男女用別によらないと認めた場合は、性別ごとに入浴の日を異にし、その入浴の表示をすること。
(2)従業者であか流しその他洗場内の業務に従事する者には、清潔な作業着を着用させること。
(3)上り湯は常に清潔を保ち、欠乏しないように注意すること。
(4)付添人のない老幼者その他1人で入浴することが危険と認められる者はその介護者がないときは、入浴させないこと。
(5)泥酔し他人に迷惑をかけるおそれがある者を入浴させないこと。
(6)浴場の内外及び備品は、1日1回以上清掃して清潔に保ち、月1回以上十分にこれを乾燥させ、破損したときは速やかに修繕すること。
(7)タオル、くし、ヘアブラシ、かみそり等は、未使用のもの又は消毒したもの(かみそりにあつては、未使用のもの)を貸与すること。
(8)男女の混浴をさせないこと。ただし、7歳未満の者はこの限りでない。
(9)浴場には、停電その他の事故に際して使用する照明器具をあらかじめ準備しておくこと。
(10)浴室内で洗濯をさせないこと。
(11)浴槽水については、公衆浴場法施行細則で定める水質の基準(※2)に適合するように水質の管理を行うこと。
(12)公衆浴場法施行細則で定めるところ(※3)により、浴槽水の水質検査を行い、その結果を検査の日から3年間保管するとともに、前述(11)の水質の基準に適合しなかった場合には、速やかにその旨を知事に届け出ること。(※5)
(13)貯湯槽については、生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を定期的に行うこと。
(14)浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、ろ過した湯水又は原湯を十分に供給することにより清浄に保つこと。
(15)浴槽については、毎日(循環ろ過装置を設置している浴槽にあっては、1週間に1回以上)、浴槽水を完全に排出した上、清掃を行うこと。
(16)ろ過器のろ材は、1週間に1回以上、十分に洗浄し、又は交換して汚れを排出すること。
(17)ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管については、適切な方法により生物膜の除去及び消毒を行うこと。
(18)浴槽に循環ろ過装置を設置している場合又は循環ろ過装置を設置していない場合で、かつ、浴槽水が公衆浴場法施行細則別表第2の水質の基準に適合しない場合にあっては、浴槽水を塩素系薬剤を使用して消毒した上、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を定期的に測定し、当該遊離残留塩素濃度を1リットル中0.4mg以上1.0mg以下に適合するようにする(結合塩素のモノクロラミンを使用する場合は、1リットル中3.0mg以上とする。)とともに、その測定結果は、検査の日から3年間保管すること。ただし、原湯又は原水の性質により塩素系薬剤が使用できない場合又は公衆浴場法施行細則で定める場合(※4)であって、知事が適当と認める衛生措置を行う場合は、この限りでない。
(19)浴槽水の消毒を行う装置の維持管理を適切に行うこと。
(20)集毛器は、毎日清掃すること。
(21)浴槽水が換水してから1日以上使用したものである場合にあっては、気泡発生装置等を使用しないこと。
(22)公衆衛生上入浴者が守るべき事項を入浴者の見やすい場所に掲示すること。
(23)衛生管理に関する作業書及び点検表を作成し、当該作業書に基づき点検を実施するとともに、点検表を点検の日から3年間保管すること。
(24)営業者又は従業者のうちから衛生管理に係る責任者を定めること。
項目 |
基準 |
水質検査の方法 |
---|---|---|
色度 |
5度以下であること。 |
比色法又は透過光測定法 |
濁度 |
2度以下であること。 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
pH値 |
5.8以上8.6以下であること。 |
ガラス電極法又は比色法 |
全有機炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量 |
全有機炭素の量が1リットル中3.0mg以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中10mg以下であること。 |
全有機炭素計測定法又は滴定法 |
大腸菌 |
検出されないこと。 |
特定酵素基質培地法 |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと。 (100ml中10cfu未満) |
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |
項目 |
基準 |
水質検査の方法 |
---|---|---|
レジオネラ属菌 |
検出されないこと。 (100ml中10cfu未満) |
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |
浴槽の形態 | 検査頻度 | ||
---|---|---|---|
|
浴槽の使用を開始した日から1箇月以内に1回以上 |
||
|
1年に1回以上 | ||
|
消毒 方法 |
塩素系薬剤 | 1年に2回以上 |
塩素系薬剤以外 | 1年に4回以上 |
(1)水素イオン濃度(以下「pH値」という。)が高いこと、鉄、マンガン、硫化物等の物質を多く含むことその他浴槽水の性質により塩素系薬剤による消毒の効果が著しく減弱される場合
(2)塩素系薬剤による消毒と同等の効果を有する他の殺菌方法を行う場合
公衆浴場法施行細則で定めるところにより、浴槽水の水質検査を行い、その結果を検査の日から3年間保管するとともに、水質の基準(上記※2)に適合しなかった場合には、速やかにその旨を知事(保健所)に届け出ること。
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