公衆浴場を開設される方へ
公衆浴場を営業しようとする方は、あらかじめ営業しようとする場所を管轄する保健所に許可の申請が必要です。
また、「許可申請書記載事項」に変更があったときは、変更してから10日以内に届出が必要です。詳細は、最寄りの保健所に御相談ください。
届出用紙は申請書ダウンロードのページから取得できます。
- 公衆浴場・・・温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設
- 浴場業・・・都道府県の知事の許可を受けて、業として公衆浴場を経営すること。
詳しくは・・・公衆浴場についてをお読みください。
なお、温泉を利用する場合は、「温泉利用許可」が必要です。
公衆浴場業経営許可までの流れ
公衆浴場業の経営許可までは次のような手続きがあります。
内容
注意事項等
- 保健所長に許可申請書を提出し、営業施設の構造・設備等が法令に基づく基準に適合しているかについて、確認検査を受けてください。事前の相談が重要です。
- 事前相談は、図面を作成する前に又は大まかな図面を持参の上、営業予定地を管轄する保健所にしてください。
- 許可申請書提出の時期
施設検査から許可証発行まで数日かかりますので、余裕を持った届出をお願いします。
公衆浴場業の経営許可申請について
公衆浴場業経営許可申請
申請が必要な場合
- 新しく公衆浴場を営業しようとする場合
- 次のいずれかに該当する場合
- 営業者を変更する場合(承継の場合を除く)
- 施設の建替え、移転を行う場合(同一フロア内の移動を含む)
- 施設の建替えなどに伴い、仮店舗で営業する場合
- 施設を大幅に変更する場合(施設面積の2分の1以上の増減がある場合)
など
添付書類等
- 営業者が法人の場合は定款又は寄附行為の写し
- 図面(縮尺を明記すること)
- 施設の平面図、給排水系統図、断面図等
- 循環ろ過装置設置の平面図、給排水系統図、断面図等(その循環の経路並びに条例第2条第1項第16号ロ及びハ基準を満たすことが明示されたもの)
- 建築物の完成検査済証の写し
- 防火安全対策にかかる書類の写し
- <蒸気又は熱気を使用する公衆浴場>
消防用法令に適合していることを証する通知書又は消防法令適合通知書
- <その他の公衆浴場>
消防用設備等検査済証又は消防法令適合通知書
- 原湯、原水の水質検査結果書の写し(浴槽に供給する湯水が水道法で定める水道水(※)以外の場合。検査項目等詳細)
※水道法に定める「専用水道」、水道から供給を受ける水のみを水源とする「簡易専用水道」、小規模受水槽水道、山形県小規模水道条例に定める「小規模水道」を含む。
- 営業所を中心とする隣接公衆浴場との距離及び付近300m半径の略図(縮尺を明記すること)
- 営業用建物及び敷地が他人の所有であるときは、所有者の承諾書
- 特殊公衆浴場(一般公衆浴場以外の浴場)の場合は、営業方法の内容及び従業員の状況
- 手数料 22,000円(県収入証紙)
許可を受けた後に、施設等に変更があった場合は、次のとおりの手続きが必要です。
公衆浴場記載事項変更届(変更してから10日以内に届出が必要です。)
届出が必要な場合
- 営業者(法人)に代表者や所在地の変更があった場合
- 営業者が引っ越した、又は姓が変わった場合
- 施設の名前を変えた場合
- 衛生管理責任者を変更した場合
- 施設の構造設備に変更が生じた場合(規模により新規手続きが必要です。あらかじめ、御相談ください)
など
添付書類等
- 登記事項証明書の写し又は原本提示(変更の履歴が分かるもの)
- 構造設備を変更したときは、変更前と変更後の施設の平面図等
- 様式第1号別紙「営業施設の構造設備の概要」で、変更ある部分の変更前と変更後を記載したもの
許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)
公衆浴場営業承継届(事業譲渡が行われたとき)
届出が必要な場合
添付書類等
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し
許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)
公衆浴場営業承継届(相続したとき)
届出が必要な場合
添付書類等
- 戸籍謄本若しくは除籍謄本(亡くなった方と相続人全員の関係が確認できるもの※簡易な家系図等を添付)又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続同意書(相続人が2人以上の場合)
許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)
公衆浴場営業承継届(法人が合併・分割したとき)
届出が必要な場合
- 法人の合併又は分割により、公衆浴場営業について承継した場合
添付書類等
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の定款又は寄附行為の写し
- 分割により営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し
- 登記事項証明書の写し又は提示(承継の確認のため)
許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)
公衆浴場業停止(廃止)届(停止、廃止をしてから10日以内に届出が必要です。)
届出が必要な場合
- 公衆浴場の営業の全部又は一部を停止又は廃止した場合
添付書類等
申請、相談等の受付窓口
地域名 |
郵便番号・住所 / 担当保健所・担当部署 |
電話 |
ファックス |
村山地区
(山形市除く)
|
990-0031 山形市十日町1-6-6
村山保健所生活衛生課営業衛生担当
|
023-627-1186 |
023-627-1107 |
最上地区 |
996-0002 新庄市金沢字大道上2034
最上保健所保健企画課生活衛生室
|
0233-29-1261 |
0233-22-2025 |
置賜地区 |
992-0012 米沢市金池7-1-50
置賜保健所生活衛生課営業衛生担当
|
0238-22-3873 |
0238-22-3850 |
庄内地区 |
997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
庄内保健所生活衛生課営業衛生担当
|
0235-66-5666 |
0235-66-5486 |
山形市の担当部署
〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階
山形市保健所生活衛生課営業衛生担当 電話:023-616-7281