更新日:2022年6月7日
ここから本文です。
特定建築物以外の建築物(中小ビル)における換気状況の改善の推進について
〈参考〉
中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ(換気を改善するためのポイント・具体的な対策)(PDF:1,153KB)
次の用途で使用する建物の延べ面積が規模要件を満たすものが該当します。
用途 |
左記用途に供される部分の面積 |
規模 |
---|---|---|
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校(下記のものを除く) |
|
(1)+(2)+(3)の計が3,000平方メートル以上 |
学校(学校教育法第1条に規定する学校) |
(1)+(2)+(3)の計が8,000平方メートル以上 |
特定建築物の所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。
特定建築物の所有者等は、選任しようとする者が同時に複数の特定建築物の管理技術者を兼任することとなるとき、又は現に選任している管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときは、当該複数の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認し、その結果を記載した書面(確認書)を作成・保存する必要があります。(建築物環境衛生管理技術者は、建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録の監督者等との兼任はできません。)
〈参考〉
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(PDF:1,174KB)
確認書(様式例)(PDF:82KB) 確認書(様式例)(ワード:22KB)
項目 |
基準 |
検査実施 回数 |
基準が適用される設備の種類 |
|
---|---|---|---|---|
空気調和設備 |
機械換気設備 |
|||
1 浮遊粉じんの量 |
0.15mg/立方メートル以下 |
2ヵ月に1回 |
○ |
○ |
2 一酸化炭素の含有率 |
6ppm以下 |
○ |
○ |
|
3 二酸化炭素の含有率 |
1000ppm以下 |
○ |
○ |
|
4 温度 |
18℃以上28℃以下 |
○ |
- |
|
5 相対湿度 |
40%以上70%以下 |
○ |
- |
|
6 気流 |
0.5m/秒以下 |
○ |
○ |
|
7 ホルムアルデヒドの量 |
0.1mg/立方メートル以下 |
* |
○ |
|
*新築・増築、大規模な修繕、大規模な模様替えを完了し、使用を開始した時点から直近の6月1日~9月30日の間に測定すること。
項目 |
措置 |
---|---|
冷却塔及び加湿装置に供給する水 |
水道法第4条に規定する水質基準に適合させること。 |
冷却塔、冷却水 |
使用開始時及び使用開始後1月以内ごとに1回、定期にその汚れの状況を点検し、必要に応じ清掃及び換水等を行うこと。 |
加湿装置 |
使用開始時及び使用開始後1月以内ごとに1回、定期にその汚れの状況を点検し、必要に応じ清掃等を行うこと。 |
空気調和設備内に設けられた排水受け |
使用開始時及び使用開始後1月以内ごとに1回、定期にその汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ清掃等を行うこと。 |
冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃 |
それぞれ1年以内ごとに1回、定期に清掃を行うこと。 |
給水に関する設備(貯水(湯)槽がある場合等)を設けて飲料水等の生活の用に供する水を供給する場合は、水道法に定める水質基準に適合している必要があります。
グループ | 検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
---|---|---|---|
1.省略不可項目 (11項目) |
一般細菌 | 100CFU/ml以下 |
6ヶ月以内ごとに1回定期的に実施 ※1 水質検査結果が基準に適合していた場合には、次回に限り省略可 |
大腸菌 | 検出されないこと | ||
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | ||
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | ||
塩化物イオン | 200mg/l以下 | ||
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 | ||
pH値 | 5.8以上8.6以下 | ||
味 | 異常でないこと | ||
臭気 | 異常でないこと | ||
色度 | 5度以下であること | ||
濁度 |
2度以下であること | ||
2.省略可能項目※1(5項目) |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | |
亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | ||
鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | ||
銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | ||
蒸発残留物 | 500mg/l以下 | ||
3.消毒副生成物(12項目) |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 毎年6月1日から9月30日までの間に1回定期的に実施 |
塩素酸 | 0.6mg/l以下 | ||
クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | ||
クロロホルム | 0.06mg/l以下 | ||
ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | ||
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | ||
臭素酸 | 0.01mg/l以下 | ||
総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | ||
トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | ||
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | ||
ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | ||
ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |
グループ | 検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
---|---|---|---|
4.地下水浸透項目 |
四塩化炭素 |
0.002mg/l以下 |
3年以内ごとに1回定期的に実施 |
|
|
||
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/l以下 |
||
ジクロロメタン |
0.02mg/l以下 |
||
テトラクロロエチレン |
0.01mg/l以下 |
||
トリクロロエチレン |
0.03mg/l以下 |
||
ベンゼン |
0.01mg/l以下 |
||
フェノール類 |
フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下 |
||
5.全項目 (水道水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる全ての事項)
|
上記1~4の項目 |
|
竣工後、給水設備の使用開始前に1回実施
|
カドミウム及びその化合物 |
0.003mg/l以下 |
||
水銀及びその化合物 |
0.0005mg/l以下 |
||
セレン及びその化合物 |
0.01mg/l以下 |
||
ヒ素及びその化合物 |
0.01mg/l以下 |
||
六価クロム化合物 |
0.05mg/l以下 |
||
フッ素及びその化合物 |
0.8mg/l以下 |
||
ホウ素及びその化合物 |
1.0mg/l以下 |
||
1,4-ジオキサン |
0.05mg/l以下 |
||
アルミニウム及びその化合物 |
0.2mg/l以下 |
||
ナトリウム及びその化合物 |
200mg/l以下 |
||
マンガン及びその化合物 |
0.05mg/l以下 |
||
カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
300mg/l以下 |
||
陰イオン界面活性剤 |
0.2mg/l以下 |
||
ジェオスミン |
0.00001mg/l以下 |
||
2-メチルイソボルネオール |
0.00001mg/l以下 |
||
非イオン界面活性剤 |
0.02mg/l以下 |
項目 | 基準 | 検査実施回数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
平常時 | 緊急時 | |||
1遊離残留塩素濃度 | 0.1mg/L以上 | 0.2mg/L以上 | 7日以内ごとに1回 | 給水栓末端で測定。複数系統のときは各系統。「1」が0.1mg/L未満の場合には「2」を測定。 |
2結合残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上 | 1.5mg/L以上 |
項目 |
措置 |
---|---|
貯水(湯)槽 |
1年以内ごとに1回清掃を行うこと。 |
防錆剤の使用 |
使用にあたっては、「防錆剤管理責任者」の選任、届出をし、2月以内ごとに1回濃度の測定をすること。注入初期においては、7日以内ごとに1回検査すること。 |
項目 | 基準 | 散水・修景・清掃の用に供する雑用水 | 水洗便所の用に供する雑用水 |
---|---|---|---|
PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
臭気 | 異常でないこと | ||
外観 | ほとんど無色透明であること | ||
遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上であること | ||
大腸菌 | 検出されないこと | 2ヶ月以内ごとに1回 | 2ヶ月以内ごとに1回 |
濁度 | 2度以下であること |
*残留塩素については、飲料水の取扱いに準ずること。
*散水・修景・清掃の用に供する雑用水は、し尿を含む水を原水として用いないこと。
項目 |
措置 |
---|---|
排水槽等 |
6月以内ごとに1回清掃を行うこと。 |
項目 |
措置 |
---|---|
清掃及び廃棄物の処理 |
日常清掃のほか、6月以内ごとに1回大清掃を定期に統一的に行うこと。 |
ねずみ等の点検・防除 |
6ヶ月ごとに1回(特に発生しやすい場所については2月以内ごとに1回)、定期に統一的に調査し、当該結果に基づき必要な措置を講ずる。 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法に定める医薬品又は医薬部外品を用いること。 *「防除」とは、殺虫剤の散布だけでなく、防虫防そ構造の整備などの環境対策を含む。 |
*設備等の維持管理、清掃等にあたっては、下記の告示、通知等を参照してください。
建築物環境衛生管理技術者の職務は、特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督することであり、その監督の範囲には管理基準に従って維持管理されているかどうかを監督する他、その他環境衛生上の維持管理に関する監督も含まれます。
具体的には、次のようなものがあります。
また、建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物の維持管理が管理基準に従って行われるようにするため必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者、その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し意見を述べることができ、当該権原を有する者はその意見を尊重しなければならないこととされています。(建築物衛生法第6条第2項)
お問い合わせ