更新日:2023年2月15日

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建築物の衛生的管理について

特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、建物の所在、用途等をその場所を管轄する保健所に届出なければなりません。また、届出の内容に変更があったときは、変更してから1箇月以内に届出が必要です。

特定建築物:興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、旅館等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で、多数の者が使用し、又は利用し、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるもの。詳しくは「特定建築物について」をお読みください。
※建築物の維持管理を行う業者で、知事の登録を受ける場合は、「知事登録業について」をお読みください。

お問い合わせ・ご相談

地域名 担当保健所(担当部署)・所在地 電話番号 ファックス番号

村山地区

(山形市除く)

村山保健所(生活衛生課営業衛生担当)

〒990-0031 山形市十日町1-6-6

023-627-1186 023-627-1107
最上地区

最上保健所(保健企画課生活衛生室)

〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034

0233-29-1261 0233-22-2025
置賜地区

置賜保健所(生活衛生課営業衛生担当)

〒992-0012 米沢市金池7-1-50

0238-22-3873 0238-22-3850
庄内地区

庄内保健所(生活衛生課営業衛生担当)

〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

0235-66-5666 0235-66-5486

山形市の担当部署

〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階

山形市保健所生活衛生課営業衛生担当 電話:023-616-7281

1 特定建築物使用届出受理までの流れ

流れ

  • 注意事項

使用開始日から1箇月以内に建築物の所在を管轄する保健所長に届出なければなりません。あらかじめ、使用しようとする施設の平面図(寸法と設備を記入したもの)を用いて事前相談を行うことをお勧めします。

2 特定建築物の届出について

特定建築物届出書

概要 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条の第1項の規定に基づき特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有するものがあるときは、当該権原を有する者)が当該特定建築物が使用されるに至ったときにその日から1ヵ月以内に行う届である。
届様式
添付書類
その他の提出書類

〔特定建築物維持管理権原者関係〕

  • 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(6に掲げる場合を除く。)は、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
  • 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類

〔建築物環境衛生管理技術者関係〕

  確認書(様式例)(PDF:82KB) 確認書(様式例)(ワード:22KB)

  確認書(記入例)(PDF:88KB)

 【参考】建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(PDF:1,174KB)

受付期間 随時

特定建築物届出事項変更届出書

概要 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条の第3項の規定に基づき特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有するものがあるときは、当該権原を有する者)が当該特定建築物に変更があったときに届け出るものである。
届様式
添付書類 〔特定建築物の構造設備、用途の変更の場合〕
〔特定建築物維持管理権原者の変更の場合〕
  • 当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
〔当該特定建築物の全部の管理について権原を有するものの変更の場合〕
  • 当該特定建築物について当該権原を有することを称する書類
〔建築物環境衛生管理技術者の変更の場合〕

  確認書(様式例)(PDF:82KB) 確認書(様式例)(ワード:22KB)

  確認書(記入例)(PDF:88KB)

受付期間 随時

特定建築物廃止届出書

概要 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条の第3項の規定に基づき特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有するものがあるときは、当該権原を有する者)が当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときに届け出るものである。
届様式
受付期間

随時

3 知事登録業の届出について

※詳しくは「知事登録業について」をお読みください。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録申請

概要 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に掲げる事業を営んでいる者が、その営業所ごとに行なう登録申請である。
申請様式

添付書類
受付期間 随時

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録事項変更届

概要 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の登録業者が変更事項のあったときに届け出るものである。
届様式

添付書類
〔機械器具の変更の場合〕
〔保管庫の変更の場合〕
  • 変更後の保管庫の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面
〔検査室の変更の場合〕
  • 変更後の検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面
〔監督者等の変更の場合〕
受付期間 随時

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録事業廃止届

概要 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の登録業者が、事業を廃止したときに届け出るものである。
届様式
添付書類
  • 登録証明書
受付期間 随時

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058