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更新日:2022年6月27日
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山形県において、飲食店営業を始めとする食品衛生法で定められた営業等を行う場合は、あらかじめ営業許可を取得する必要があります(ただし、試食、無料で提供するもの等で営業に当たらない行為を行う場合は除きます。)。営業許可を取得するためには、県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を申請し、公衆衛生上講じるべき基準(管理運営基準)を守ることが必要です。詳細については、営業を行う場所を管轄する保健所にお尋ねください。
仮設の店舗※を設け、祭礼、その他の催事(以下「祭礼等」という。)において、30日以内の期間で、一時的に行う飲食店営業
営業期間が概ね1か月から4か月以内であって、花見、芋煮会、海水浴又はスキー等の一般に季節に伴う行楽やイベント等に関連してその季節に限り行う仮設の店舗※での営業
県内各地で開催される祭礼等(屋内を除く。)の会場を移動し、営業を行う業態であって、テント等移動型施設のうち復元可能な施設による営業
※仮説の店舗とは
営業開始前に組み立て、営業終了後に撤去する等により営業施設でなくなるもの(テント等移動型施設)又は当該行為を行う期間に限って既存の施設・設備を利用し、当該行為を行う期間の終了後には閉鎖する形態の店舗
既存の施設・設備を利用する形態の店舗やプレハブ又は屋内で区画して行う営業等であって、上下水道に直結する等十分な水を給排水できる設備を有し、衛生上支障がなく作業が行えると認められる場合は、上記以外の品目も提供可。また、通常の食器の使用も認められる。
わたあめ、チョコバナナ、焼とうもろこし等農産物の簡易な加工食品の提供については、営業許可は不要ですが、営業届出の対象となります。
食品衛生法施行条例により規制されています。大まかには次のとおりです。
1.施設 |
不潔な場所には位置せず、使用目的及び取扱数量に応じた広さがあること。 |
---|---|
2.調理場 |
調理、加工等の行為は全て施設内で行い、住居や食品を扱わない場所と区画されていること。 |
3.防じん |
ちりや埃の侵入を阻止できる屋根、覆い(三方)などの設備を設けること。天井は結露により食品を汚染しないよう換気が適切にできること。 |
4.給水 | 水道水又は飲用に適する水を必要な場所に必要な量供給できること。 |
5.手洗い |
手指の洗浄及び消毒をする設備(18Lポリタンク等)を設置すること。 |
6.冷蔵設備 |
保存温度が定められた食品を使用する場合など、必要に応じて冷蔵(冷凍)設備を設けること。また、温度計を備えること。 |
7.保管設備 |
原材料の種類や特性に応じた温度で汚染を防止できる保管設備を設けること。 |
8.廃棄物 |
不浸透性の材料で作られ、十分な容積を有し、汚液・汚臭が漏れないものであること。 |
9.排水 |
十分な排水機能を有し、施設外に適切に排水できること。または、排水を保管する貯水設備を有すること。 |
10.清掃用具 |
作業場を清掃するための必要な数の用具を備えること。 |
食品衛生法施行規則別表17に基づく一般衛生管理やHACCPの考え方に基づいた衛生管理が必要です。
一般衛生管理については、特に次の点にご注意ください。
申請を受け付けてから許可証の交付まで、事務手続きのため7日間程度(土日祝日を除く。)要しますので、期間に余裕を持って申請、相談をお願いします。
保健所名 |
住所及び電話番号 |
管轄市町村 |
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村山保健所 (村山総合支庁保健福祉環境部) 生活衛生課 |
【住所】山形市十日町1-6-6 【電話】023-627-1185 |
寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町 |
最上保健所
(最上総合支庁保健福祉環境部) 保健企画課生活衛生室 |
【住所】新庄市金沢字大道上2034 【電話】0233-29-1261 |
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
置賜保健所
(置賜総合支庁保健福祉環境部) 生活衛生課 |
【住所】米沢市金池3-1-26 【電話】0238-22-3740 |
米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町 |
庄内保健所
(庄内総合支庁保健福祉環境部) 生活衛生課 |
【住所】東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 【電話】0235-66-4934 |
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 |
山形市で出店される場合は、山形市保健所(023-616-7280)にお問い合わせください。
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