更新日:2024年7月25日

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埋蔵文化財の取扱いと手続き

2.埋蔵文化財の取扱いと手続き

3.埋蔵文化財の取扱いFAQ

a.埋蔵文化財の取扱い

埋蔵文化財は地下に埋まった文化財で、地表からは見えません。

また、その性質上一度破壊されてしまった場合、二度と復元することはできません。
そこで、遺跡の登録地内で工事を実施する場合、県または市町村の文化財担当課と協議をする必要があります。

例:家を建てる、道路をつくるなど

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b.土木工事等の事前に・・手続きについて

ここでは、民間事業による開発に関する手続きについて説明します。公共事業に関する手続きについては、当該市町村の文化財担当課または県にお問い合わせください。
遺跡の中で土木工事などを行う場合、手続きが必要になります。土木工事等、実際に工事に携わる方はご注意ください。

遺跡の範囲内で無断で工事を行うと、文化財保護法違反となりますのでご注意ください。

手続きは次の手順で行います。

(1)遺跡の有無を確認してください。

土地や建物に関係する各種事業の計画を立てる場合は、事業予定地内に遺跡が有るか無いかを『山形県遺跡地図』

確認するか、市町村の文化財担当課に照会してください。

  • 事業予定地の中に遺跡がある。または隣接している→(2)に進みます。
  • 事業予定地の中に遺跡がない→手続きは不要です。ただし、約1,000平方メートル以上の大規模な開発を計画している場合は、工事中の不時発見が無いようにするため、遺跡の有無に関わらず市町村の文化財担当課に照会してください。
  • 工事中に遺跡を発見した→(4)に進みます。

(2)届出を提出してください。

周知の遺跡の中で土木工事などを行う場合、文化財保護法第93条による届出が必要です。

様式のダウンロードはこちら

  • 本文と別記に必要事項を記入します。
  • 図面等、必要な書類を用意します(本文に記載されています)。
  • 工事着手予定日の60日前までに、市町村の文化財担当課まで提出します。
  • 実際の記入方法や必要な書類など、不明な点については市町村の文化財担当課まで照会してください。

(3)取扱いが決定します。指示事項に従ってください。

市町村の文化財担当課に届出を提出する

↓市町村の文化財担当課が、遺跡の現状を確かめるための調査を行います

市町村の文化財担当課が意見書を作成する

↓調査に基づき、遺跡の取り扱いについて意見書を作成します。

市町村の文化財担当課から県に意見書を提出する

↓県は、市町村の意見書などを参考に取扱いについて決定します。

取扱いの決定・通知

取扱いには、発掘調査、工事立会、慎重工事などがあります。

  1. 発掘調査…工事によって掘削され、遺跡が破壊されるなど、地下の遺跡に影響を及ぼすと判断された場合、発掘調査を行って遺跡の記録保存を行います。
    市町村の文化財担当課は県に対して文化財保護法第99条による通知を行います。
    様式のダウンロードはこちら
  2. 工事立会…工事の範囲が狭いために調査を行なえない場合などは、市町村の文化財担当課立ち会いの下で工事を行ないます。
    工事中に遺跡と考えられる状況が現れた場合には、工事を中断して調査を行なうことになります
  3. 慎重工事…遺跡に大きな影響が及ばないと判断された場合、工事を進めてください。
    工事中に遺構や遺物が確認された場合は工事を中断し、当該市町村の文化財担当課に相談してください。

(4)遺跡を発見した場合の手続きについて

工事の途中で、遺跡の状況が現れた場合は、文化財保護法第96条による届出が必要です。工事を中断し、様式をダウンロードして必要事項を記入し、遅滞無く市町村の文化財担当課まで届出てください。
市町村の文化財担当課が現状を確認します。

様式のダウンロードはこちら

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3.埋蔵文化財の取扱いFAQはこちら

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お問い合わせ

観光文化スポーツ部県民文化芸術振興課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2881

ファックス番号:023-624-9908