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更新日:2024年7月25日
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埋蔵文化財は地下に埋まった文化財で、地表からは見えません。
また、その性質上一度破壊されてしまった場合、二度と復元することはできません。
そこで、遺跡の登録地内で工事を実施する場合、県または市町村の文化財担当課と協議をする必要があります。
例:家を建てる、道路をつくるなど
ここでは、民間事業による開発に関する手続きについて説明します。公共事業に関する手続きについては、当該市町村の文化財担当課または県にお問い合わせください。
遺跡の中で土木工事などを行う場合、手続きが必要になります。土木工事等、実際に工事に携わる方はご注意ください。
遺跡の範囲内で無断で工事を行うと、文化財保護法違反となりますのでご注意ください。
手続きは次の手順で行います。
土地や建物に関係する各種事業の計画を立てる場合は、事業予定地内に遺跡が有るか無いかを『山形県遺跡地図』で
確認するか、市町村の文化財担当課に照会してください。
周知の遺跡の中で土木工事などを行う場合、文化財保護法第93条による届出が必要です。
市町村の文化財担当課に届出を提出する
↓市町村の文化財担当課が、遺跡の現状を確かめるための調査を行います
市町村の文化財担当課が意見書を作成する
↓調査に基づき、遺跡の取り扱いについて意見書を作成します。
市町村の文化財担当課から県に意見書を提出する
↓県は、市町村の意見書などを参考に取扱いについて決定します。
取扱いの決定・通知
取扱いには、発掘調査、工事立会、慎重工事などがあります。
工事の途中で、遺跡の状況が現れた場合は、文化財保護法第96条による届出が必要です。工事を中断し、様式をダウンロードして必要事項を記入し、遅滞無く市町村の文化財担当課まで届出てください。
市町村の文化財担当課が現状を確認します。
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