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更新日:2023年8月15日
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ここでは、主に民間事業による開発に関する取り扱いについて説明しています。
これ以外の質問などについては、県または市町村の文化財担当課までお問い合わせください。
A1.『山形県遺跡地図』などを参照の上、県または当該市町村の文化財担当課に照会してください。
開発計画を円滑に進めるためにも、遺跡の所在を確認していただくことが必要です。山形県ホームページにある『山形県遺跡地図』などを参照してください。また、新規遺跡が発見されている場合もありますので、最新の情報につきましては県または当該市町村の文化財担当課までお問い合わせください。
A2.国・県の事業は県へ、市町村・民間事業は市町村の文化財担当課へ照会してください。
開発事業の主体者によって、県と市町村の文化財担当課が分掌しています。県は国及び県関係機関による開発事業を担当しています。市町村の文化財担当課は市町村事業及び民間による開発事業を担当しています。
A3.過去に工事が行われた場合でも、手続きは必要です。
山形県内の遺跡のうち、過去の開発事業に伴い発掘調査が行われた場合もあります。しかし、工事による破壊が行われていなかったり、盛土などで地下の遺跡が残っている場合もあります。そのため、山形県では過去に工事が行われたかに関わらず手続きを必要としています。遺跡内を開発する場合は、必ず照会してください。
A4.遺跡内の盛土の場合は手続きが必要です。盛土の状況によって発掘調査が必要となる場合もあります。
盛土により掘削を伴わない工事が可能であっても、軟弱地盤や低湿地など、盛土の量によっては地下の遺跡が影響を受けるおそれがあります。また、恒久的な盛土は、長期間遺跡を確認することができなくなるため、遺跡が損壊したのに等しいものと判断されることがあります。この場合、事前の確認調査が必要です。当該市町村の文化財担当課に照会してください。ただし、一時的な工事用道路や学校・公園などのグラウンド、駐車場などについては、調査対象から除くことがあります。
A5.工事を一時中断し、すみやかに文化財保護法第96条(公共事業の場合は第97条)の規定に基づく手続きを行ってください。
法第96条では、その現状を変更することなく、遅滞なく、届け出することとなっています。工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、工事を一時中断して現状を変更せずに、当該市町村の文化財担当課までお知らせください。
A6.原則、事業者に負担をお願いしています。
埋蔵文化財は歴史を解明する上で重要かつ貴重な共有財産であり、「可能な限り現状で保存することが望ましい」とされています。開発事業などにより現状のまま保存できなくなった場合、発掘調査によって埋蔵文化財の記録を保存することとなり、その場合、原因となった開発事業等の事業者の経費負担により、記録保存の発掘調査が行われることとなっています。(平成10年9月29日付け文化庁次長通知)
なお、個人住宅や、零細な事業者の開発事業の場合は、費用負担について、市町村の文化財担当課が対応する場合もありますので、当該市町村文化財担当課までご相談ください。
A7.発掘作業に係る経費、出土文化財の整理等に要する経費、報告書作成費等です。
発掘調査経費は基本的に次の3つに区分されます。1.野外における発掘調査作業に要する経費(機械器具の借損料、立入補償費等を含む)、2.室内における出土文化財の整理等に要する経費(応急的な保存処理のための費用を含む)、3.報告書作成費用。開発行為に伴う発掘調査は、埋蔵文化財を現状のまま保存できなくなった場合に伴う緊急なものであり、記録による保存を目的として実施されるものです。したがって、調査成果となる報告書の作成・刊行がなされてはじめて目的が達成されたといえます。
A8.国・県の事業は、現在、公益財団法人山形県埋蔵文化財センターが、市町村・民間事業は市町村の文化財担当課が調査を担当しています。
国や県の事業については、遺跡の把握までは県の担当です。発掘調査は、公益財団法人山形県埋蔵文化財センターが調査を実施しています。
民間事業による発掘調査は当該市町村の文化財担当課が調査主体となります。詳しくは当該市町村の文化財担当課までお問い合わせください。
A9.野外の発掘調査が終了した時点で、工事を進めることは可能です。
調査対象地が広く、調査期間が長い場合などは、調査が終了した箇所から工事に着手することが可能です。調査主体は事業者側と連絡を密にして、調査の工程や進行に支障がない限り調査と併行して工事が実施できることもありますのでご相談ください。
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