更新日:2024年5月14日
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霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するための消費者契約法等の改正や、寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため悪質な寄附を禁止する新しい法律の一部が、令和5年1月5日に施行されました。
これにより、取消権の行使期間の伸長や国民生活センターの役割強化(重要消費者紛争解決手続(ADR)の迅速化や事業者名の公表等)、法人等による不当な寄附の勧誘の禁止などが盛り込まれました。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
霊感商法を含め、金銭的トラブル、心の悩み、家族の悩み、修学、就労、生活困窮などでお悩みの方に向けて、相談窓口が開設されておりますので、以下の日本司法支援センター(法テラス)のホームページやチラシをご覧ください。
自宅への訪問勧誘、電話勧誘等で高額な物品を買わされた等、消費者トラブルに関する相談は、消費者ホットライン(局番なしの188)または県や各市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
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