更新日:2024年2月7日
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当センターに寄せられている相談事例を紹介します。問題商法等の手口を理解してトラブルに遭わないようにしましょう。
A子さんは、友達のB子さんから、「近くの○×会館で日用雑貨がタダでもらえるから」と誘われ、会場に行ってみると、ティッシュや洗剤などがタダでもらえました。そして、会場の熱狂的な雰囲気とセールスマンの巧みな話術に乗せられて、30万円の羽毛ふとんを頭金1万円を支払い、月々8,000円の分割払いで買ってしまいました。
夕方、布団が届き、よく考えてみると必要ないので、翌日会場に返しに行ったところ、「解約は認めない」と追い返されてしまい困っています。
契約した日から8日以内であればクーリング・オフができます。また、8日間を過ぎてしまった場合でも、合意解約の方法もありますので、最寄りの市町村相談窓口や消費生活センターにご相談ください。
以前は半日から数日営業の短期タイプでしたが、最近は空き店舗等を利用し一定期間出店する滞在タイプも出没しています。有機野菜の無料プレゼントや健康講習会と称し、高齢者等の警戒感を解く方法で開始し、大げさな説明で病気の不安をあおるなどして、高額な商品を巧みな話術を用いて契約させるものです。一種の催眠状態とし、冷静な判断力を失った消費者に羽毛布団、健康器具、健康食品などを購入させるものです。
会場に行くと正常な判断力を保つことが難しいものです。安易に参加しないようにしましょう。
留守番していた75歳のEさん宅に、一見誠実そうな3人の訪問販売人が訪れ、「白アリの無料点検」を申し出ました。Eさんは、以前白アリを見たことがあったので、つい床下点検口に案内しました。しばらくして、訪問販売人が木片を持って「白アリがいる」と床下から現われ「このままでは手遅れになる」と言われたため、内容も見ないで契約してしまいました。しかし、契約書をよく見ると100万円と書いてあったので、家族に相談しようと思ったら、その日のうちに薬剤散布などの駆除作業をされてしまいました。
薬剤散布中や工事が終了していても、契約の日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。例えば床下換気扇などは無料で撤去され、既に使用した薬剤代も請求されません。羽アリが白アリとは限らないので、白アリの生息を確認することも大切です。
点検に来たと訪問し、「布団にダニがいる」「○○が壊れている」「○○の駆除が必要」などとだまして代替品を売りつけたり、施工する点検商法の苦情が増えています。
その日の内の契約はやめましょう。先ず周りの人に相談することが肝心です。
独り暮らしをしている76歳になるCさん宅に消防署員のような服装の男性が訪れ、「消火器は、法律で各家庭に必ず置かなければならないんですよ」と言って消火器の購入を勧めました。
Cさんは、勧められるままに18,000円の消火器を現金一括払いで買いましたが、領収書などの契約書面は何も交付されていませんでした。ところが、後で消防署に電話したら、「消防署では消火器の訪問販売はやっていません」という答えで、しかも市販されているものよりも何倍も高い値段であることがわかり、困っています。
現金一括払いであっても3,000円以上の取引で、契約書面交付日から8日以内であればクーリング・オフできます。また、この事例は、契約書面(領収書)が交付されていませんので、購入した日から8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能です。消防署の消火器販売はありません。その他にガス会社を装ったガス漏れ警報機、郵便局を装った表札、保健所を装った避妊器具の販売などがあります。注意しましょう。
消防法の改正により、一般の新築住宅等も火災報警報機の設置が平成18年6月から義務つけられ、既存住宅ではこの法改正を受けて各市町村が条例で、設置期日を定めることになりました。これを便乗する「かたり商法」の増加が懸念されます。不審に思った場合は当センターにご相談ください。
Dさんは、日頃腰痛に悩んでいましたが、ある日、若い女性セールスマンが訪れてきて「この健康食品は自然の成分だけで作られおり腰痛はもとよりほとんどの病気に効果があります」と言って、購入を勧められました。Dさんは、腰痛に効くと聞き、藁をもつかむ気持ちで1瓶1万円もの健康食品を1ダース、36回払いのクレジットで買ってしまいました。10日間飲んでみましたが、腰痛は一向に治らないし、逆に下痢気味になり残りを返品したいと言っています。
契約書面交付日から8日以内であれば、既に使用したものを除いてクーリング・オフの手続きを取ることができ、無条件で解約することができます。この事例の場合は、クレジットを組んでいるので、クレジット会社に対して「支払い停止の抗弁」の手続きを取ることも必要です。
「健康食品」は、「医薬品」ではないので、「○○に効く」「○○が治る」と言って販売することは法律で禁止されています。健康器具(電気マッサージ器、磁気マットレス)等の販売もあります。
どこで子供の名前を探したのか、Aさん宅に「お子さんは何時に帰りますか。お子さんの教育についてお話したい」と電話があった後、セールスマンの訪問があり、中1の子供に簡単なテストをした後で、学習教材の契約を執拗に勧められました。近所の同級生の名前をあげるので、競争心をかきたてられ、また、少しでも子供のためになるならと思い、クレジットを利用し3年間43万円の契約をしました。その後、説明では月々送られてくるという教材が一度に送られてきて、子供は見向きもしません。契約書をよく見ると、クレジットの手数料をサービスするといった内容とも食い違っているので解約したい。
電話勧誘は契約書面の交付日から8日以内ならクーリング・オフできます。また、8日間を過ぎても解約できる場合もあり、セールス・トークの問題点等を整理して当センターにご相談ください。教育プラス何らかの指導付きというケースが圧倒的に多く、熟や家庭教師付き、テレホンサービス付き、オンライン指導付きなどさまざまですが、セールスマンの説明と実際の内容が違っていると言う苦情・相談が寄せられています。
主婦のB子さんは、「代理店契約して海外ブランドの化粧品やバッグなどのカタログ・チラシを送るだけで高収入が得られます。」と電話で勧誘されました。話を聞いてみると、「代理店契約として40万円の登録料を支払い、規定のチラシを発送すると商品の販売量に応じて月々8万円の販売手数料が得られる。」というもので、短時間で簡単にできそうなことから早速契約を結びました。登録料を支払い、規定のチラシを発送したものの全然手数料が入ってきません。
業者に問い合わせると、「あなたが発送したチラシを見て購入したと言う実績はきていない。」と言われ、いくら発送しても収入が得られないことから解約したいと思っています。
内職商法(業務提供誘引販売)は「もうかる仕事があると持ちかけ、その仕事に必要なものであると言って高額な商品や登録料を払わせる」手口で、実際に仕事があるかどうかはやってみないと分からない等の問題点があり、注意が必要です。契約書面が交付されてから20日間のクーリング・オフができますが、業者は契約直後は細めに連絡を取り、消費者を安心させ、クーリング・オフ期間を経過すると音信不通になるなど手口が巧妙化し、解約が困難になるケースが増えています。簡単に収入が得られると甘い言葉で誘ってきます。内職を契約する場合は、強引に勧誘したり安易に利益を約束する業者、事前に登録料や指導料等を要求する業者、契約や支払いを急がせる業者等には特に注意しましょう。
パソコン通信を始めた学生のBさんは、友人がインターネットのホームページ上で開かれているオークションで気に入った商品を購入している話を聞き、ホームページで売り出していた“○○社製最新機種プリンター激安5万円!代金前払で申し込み受付中”の広告を見て、自分も早速申し込みました。代金を振り込んで2週間ほど待ったが商品は全く送られてこず、苦情の電子メールを入れたところ、“申し込み者殺到のためしばらくお待ちください”の回答があったが、未だに商品は届いていません。
インターネットやパソコン通信を利用した取引は、通信販売に該当し、その広告には業者の電話番号と代表者又は業務責任者の氏名の表示が義務づけられています。しかし、通信販売はクーリング・オフが適用されないので、購入する前に本当に必要かどうかよく考えましょう。商品購入は信用できる業者(オンラインマーク、プライバシーマークの有るもの)を利用し、安易な代金前払いや代金引換を利用しないことが大切です。また、エスクローサービス(売り手・買い手間の商品・代金の仲介サービス)を利用するのもひとつの方法です。
大学生のAさんは、先輩のB君から「高収入のアルバイトがある」としつこく勧誘され、「健康食品代24万円払えば販売員になることができ、別の販売員5人勧誘すると、リベートが入ってくる」という話を信じて契約しました。次々と友人を勧誘してみたが、一人も勧誘に成功せず、手数料がもらえるどころか、品代を払うため組んだクレジットの2万円を月々支払うのに四苦八苦しています。
この商法は契約してから20日以内であれば、クーリング・オフが適用となります。また、入会して1年未満で退会する場合は、未使用で引渡しを受けてから90日以内の商品であれば、それを返品し適正な額を受取ることができます。買った人が売り手に変わり、被害者からいつのまにか加害者になってしまう場合が多く、友人・親類関係が壊れることがあります。また、この商法で会員を勧誘するため、事実に反する説明や威迫的な言動は、末端の販売員でも刑罰を受けることがあります。浄水器、風呂水浄化装置、ファクシミリ、女性用補整下着、化粧品などの苦情相談が多くあります。
19歳のC子さんが、駅前を歩いていると、若い男性に「アンケートに答えてください」といって声をかけられ、「この化粧品を使えば今よりもっと美しくなりますよ」といった話の巧みさについ誘われて、喫茶店に連れて行かれました。喫茶店で男性販売員のセールストークにつられ、20万円もする化粧品セットを購入する契約をし、月々2万円支払うクレジットを組んでしまいました。
ところが、化粧品を使っているうちに、肌が荒れてしまい、返品を申し出たが応じてくれません。
化粧品や健康食品などの消耗品もクーリング・オフ(契約してから8日以内)ができますが、一部使用したものはできません。(セット販売の場合などは、使用していない残りのものはクーリング・オフができます。)成年年齢引下げにより、18歳・19歳も自分の意志で契約できるようになりましたが、契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます。一度結んだ契約は簡単に解除できません。契約をせかす勧誘や借金を促す勧誘に注意しましょう。
大学生のD君は「海外旅行に安く行く方法があります。○×喫茶店で待っています」と、若い女性から電話で呼び出されました。喫茶店では、若い女性セールスマンが長時間にわたって趣味の話や海外旅行の話をし、気がついた時は70万円もする英会話教材セットの購入と会員入会契約書にサインをさせられていました。後日、教材とビデオが自宅に届けられましたが、契約書をよく読んでみると、海外旅行に安く行けるといっても実際には旅行先も限定されており、割引率も5%程度であることが分かり、何とか解約したいと思っています。
契約書面の交付日から、8日以内ならクーリング・オフができます。また、8日間を過ぎた場合でも解約が可能な場合がありますので、セールス・トークの問題点等を整理し消費生活センターにご相談ください。英会話教材のほかレジャー会員権、パソコン、ビデオなどの苦情相談があります。
Aさんの職場に電話がかかり「○×管理師の資格は、近く国家資格になります。今のうちなら講習を受けるだけで資格が取れます」と言われ、何か資格がほしかったAさんは、すぐに申し込みました。数日後、登録証、教材などが送られてきて、受講料30万円をクレジットで支払う契約書にサインしました。関係省に問い合わせたところ「国家資格の予定はありません」と言われ、解約したいと業者に申し出ましたが、解約に応じてくれません。
電話勧誘により契約を結ぶ場合も、訪問販売と同様に契約書面を消費者に交付することが義務づけられています。勧誘は氏名などを明らかにすること、更に再勧誘や事実に反する説明、嘘、脅し行為は禁止されていますので覚えておきましょう。役務(サービス)も、クーリング・オフの対象で電話勧誘販売もクーリング・オフが適用されます。ただし、カタログやテレビを見て消費者から電話をかける通信販売は、クーリング・オフの対象となっておりません。
資格は取得できず講座の代金は完納しましたが、数年後「最後までサポートする契約なので、早急に20万円を振り込んで講座を継続してください」との電話があり、断ったら「名簿から削除するには、15万円が必要だ」等の請求の相談が寄せられています。別の業者が名簿を入手しての勧誘と思われます。注意しましょう。
Eさんが会社から帰宅すると、奥さんが「日中、あなたあての宅配便が届いて、代金引換ですと言われたから払っておいたわ。」と荷物を持ってきました。開けて見ると、注文した覚えのない健康食品でした。差出人の住所は郵便局留めで不明。郵便局に返金を申し入れても応じてもらえず途方に暮れています。
注文しないのに販売業者が勝手に商品を送り付けて代金を請求したり、購入しない場合は返送するようにと要求する商法を、送りつけ商法(ネガティブオプション)と言います。注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようと一方的に送り付けられた商品については、消費者はただちに処分することができます。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から支払いを求められても、応じないようにしましょう。誤って支払ってしまった場合でも、その金銭については返還を請求することができます。
「布団の無料点検です」と言われ布団を見せたら、「ダニがいる。カビがあり、このままでは病気になってしまう」と脅かされ、新品の布団の購入契約をさせられてしまった。後日、別の業者が「布団のクリーニングです」と訪問し、「この布団は仕立てが悪く洗濯できないので別の布団を買いなさい」と長時間勧められ契約してしまいました。
判断能力の衰えた老人宅に、無料点検・布団のクリーニング等と言って訪問し、次々と高額な羽毛布団を買わせる悪質な訪問販売があります。常日頃から近所付き合いを重視し、不審な人物の出入りや目新しい高額商品の購入を話題にするなど、近所全体で悪質業者を撃退しましょう。また、「成年後見制度」の利用も方法のひとつです。
東京の貸金業者から「誰にでも低利で貸します。債務の一本化」のダイレクトメールが届いたので、400万円の融資を申し込んだ。「多重債務者の返済能力を確認する必要があるので40万円を送金してください。送金翌日に融資します」とのこと、40万円を工面し送金したが連絡が付かなくなり、融資を受けるにはどうしたら良いでしょうか。
これは多重債務者を狙った融資保証金詐欺と思われます。すぐに警察署に被害届けを出すように、債務整理については債務内容を詳しく書面にまとめ弁護士相談を受けましょう。ヤミ金融の利用は債務を整理するどころか、雪達磨式に増加させるだけです。まず消費生活センターにご相談ください。
無料懸賞サイトに登録したところ、異性から多数メールが届いたが返信しなかった。そのうち「相談にのってほしい」「お金をもらってほしい」という人物からのメールが届き、メール交換を始めたところ、突然有料になった。メールのやり取りをするために次々とポイントの費用を請求され、クレジットカード決済やコンビニで購入した電子マネー決済で高額な料金を支払ってしまった。
クレジットカード決済や電子マネー決済をした場合、簡単に返金を求めることはできませんが、相手方や事業者に誘導されて法外な金銭を支払ってしまった場合は、メールを保存し、取得履歴を取り寄せ、詳しい経過文を持参の上、お住まいの市町村の消費生活相談または法律相談の窓口に相談ください。不審なサイトで、安易にクレジット番号を入力したり、電子マネー決済をしないようにしましょう。
ゲームサイトを閲覧していたところ、アダルトサイトに接続された。年齢認証をクリックしたところ、請求画面が現れた。パソコンを起動するたびに、請求画面が表示され、消去できない。
申し込み内容の確認画面や訂正画面がなかった場合は、電子消費者契約法により、その契約は無効となりますので、請求に応じる必要はありません。請求画面が消えない場合は、請求画面を表示するコンピューターウィルスに感染していることになります。「システムの復元」または「パソコンの初期化」を行う必要があります。詳しくは独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページ(対策情報ページ)を参照してください。このようなトラブルにあわないために、不審なサイトで年齢確認や利用規約の同意を求めるボタンがある場合、すぐに「はい」のボタンをクリックしないことです。
無料で遊べるというゲームのCMをTVで見て、小学生の子供が遊びたいと言うので、無料ならいいだろうと思い、母親のスマートフォンで母親の名義で登録をした。後日、携帯電話会社から7万円という高額なパケット通信費の請求書が届いた。
「無料」とうたっているオンラインゲームでも、ゲームやアバターで使うアイテムが有料である場合も多く、また、利用に際しては通信費がかかるので注意が必要です。特に、子供が利用した際のトラブルが多いので、親等保護者が子供にオンラインゲームを利用させるときには、必ず利用規約等に目を通し、有料コンテンツが含まれることがないのか、どのような場合に料金が発生するのか等を確認し、子供にきちんと伝えましょう。
無料占いサイトで「おみくじを引く」をクリックしたところ、突然出会い系サイトに接続され、一方的に「登録完了」と料金請求の表示が出た。3日間以内に58,000円振り込めとあるが、どうしたらよいか。
申込内容を安易に確認・訂正できる画面がなく、申込の意思もなく一方的に登録された場合、有料の利用規約が成立したとは言えませんので、料金の支払い義務はありません。業者に連絡を取ることは氏名・住所等を知らせることになりかねませんので、業者には連絡せず、請求は無視しましょう。
突然自宅電話があり「カニは好きですか」「今なら半額にします」などと、しつこく勧められ承諾してしまったが、よく考えると高額なので断りたい。
電話勧誘販売や訪問販売で購入した生鮮食料品についても、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフできます。(3,000円未満の現金取引は適応対象外です)商品が届いたら業者名や住所等を控えて受け取り拒否をし、あわせてクーリング・オフの通知を出しましょう。
SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレジットカード払いで注文した。その後商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3か月ごとに届く定期購入になっていたようだ。一度きりのつもりだったので、解約したい。
通信販売はクーリング・オフ制度はありません。返品・解約については事業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
意図せず「定期購入」の契約になっていたら、すぐに事業者に連絡し、「定期購入」の契約は申し込んでないことを伝えましょう。事業者の承諾なく商品を返品しても問題の解決にはつながりません。不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
老後に備えて退職金を運用する勉強をするため、SNSの広告で見た投資セミナーのLINEグループに登録した。実際に資産運用に成功したという事例を聞き、投資セミナーの運営事業者に勧められてFX取引を始めた。取引を進めると利益が出たので徐々に投資額を増やし、計500万円を毎回異なる個人名口座に振り込んだ。その後、出金を求めたところ、「手数料がかかる」と言われ出金できない。騙されたと思うが、どうしたらいいか。
FX取引の仕組みがよく分からなければ契約しないでください。個人名義の口座に振り込んだ場合、返金を求めることは大変困難です。すぐに警察に相談しましょう。
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