更新日:2023年6月15日

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マニフェスト交付等状況報告書について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況を県知事に報告しなければなりません。
なお、電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが集計して報告するために、事業者自らが報告する必要はありません。
電子マニフェスト制度については、以下のホームページをご覧ください。

注意事項

  1. 対象者
    産業廃棄物を排出する事業者で、マニフェストを交付している事業者です。(電子マニフェストを使用している分については対象ではありません。)
  2. 様式
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 様式第3号(エクセル:68KB)
  3. 提出期限
    毎年6月30日まで。
  4. 提出先
    事業場所在地を管轄する各総合支庁の環境課に提出して下さい。
    • (1)所在地:寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町
      村山総合支庁環境課 TEL 023-621-8423
      〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68
    • (2)所在地:新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村
      最上総合支庁環境課 TEL 0233-29-1287
      〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034
    • (3)所在地:米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町
      置賜総合支庁環境課 TEL 0238-26-6034
      〒992-0012 米沢市金池7-1-50
    • (4)所在地:鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町
      庄内総合支庁環境課 TEL 0235-66-4914
      〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
    • 事業場が山形市内にある場合は、山形市に提出して下さい。
      山形市廃棄物指導課 TEL 023-641-1212(内線869)
      〒990-8540 山形市旅籠町2-3-25
  5. 排出量の単位
    単位には「トン」を用いて記載して下さい。
  6. 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合
    石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨記載し、各項目について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明示してください。
  7. 短期の事業場
    建設現場等の設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、ひとまとめにしたうえで記入してください。

その他

マニフェストに体積を記載していた場合の重量への換算方法については、通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(PDF:24KB)」別添2の換算表を参考として下さい。

根拠法令

<廃棄物処理法第12条の3第7項>
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

<廃棄物処理法施行規則第8条の27>
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

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お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991