狩猟鳥獣捕獲禁止区域について
鳥獣の保護を図る必要が認められる区域のうち、農林業等への被害の原因となる狩猟鳥獣の捕獲等を促進する必要がある区域については、法第12条第2項に基づき、当該狩猟鳥獣を除いて狩猟鳥獣の捕獲等を禁止する区域(以下、「狩猟鳥獣捕獲禁止区域」という。)を指定し、農林業被害の軽減と鳥獣全般の保護の両立を目指します。
以下の区域では、イノシシ・ニホンジカ・ツキノワグマのみ狩猟が可能となります。その他の鳥獣については狩猟が禁止されています。
〇狩猟における注意点
狩猟鳥獣捕獲禁止区域では、事故を起こさないように、次のことに十分注意して狩猟を行ってください。
- 各区域の範囲を本ページ掲載の図面及び鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)で確認すること
- 狩猟者以外の人がレジャー等で山に立ち入る場合があるので、周囲に十分注意し、確実に矢先の確認を行うこと
- イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ以外の狩猟鳥獣を絶対に捕獲しないこと
- 単独ではなく、できるかぎり複数人で山に入ること
- 新たに狩猟が可能となった区域のため、十分に下見を行うこと
- 区域内には社寺境内や、住居が集合する地域等狩猟または銃猟が禁止されている場所があるため、地域住民に十分配慮し、マナーを守って、違法とならないよう十分注意すること
蔵王狩猟鳥獣捕獲禁止区域(山形市)
期間:平成30年11月1日から令和10年10月31日まで
山寺雨呼山狩猟鳥獣捕獲禁止区域(山形市、天童市)
期間:平成30年11月1日から令和10年10月31日まで
関山狩猟鳥獣捕獲禁止区域(東根市)
期間:令和2年11月1日から令和12年10月31日まで
神室狩猟鳥獣捕獲禁止区域(最上町)
期間:令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
屋敷平狩猟鳥獣捕獲禁止区域(最上町)
期間:令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
愛宕山狩猟鳥獣捕獲禁止区域(山形市)
期間:令和6年11月1日から令和16年10月31日まで
小国狩猟鳥獣捕獲禁止区域(小国町)
期間:令和6年11月1日から令和16年10月31日まで