狩猟に伴う事故防止及び違法捕獲等の防止について
狩猟者の皆様へ
狩猟等にあたる際は、鳥獣の捕獲における危険性を常に意識していただくとともに、法令に基づくルールやマナー及び下記の注意事項等を守って、安全最優先の狩猟に努めてください。
1 狩猟の際の注意事項
- (1)狩猟に出かけるときは、狩猟者登録証を携帯し、記章を着用するとともに、目立つ服装・帽子を着用し、事故防止の徹底を図ってください。
- (2)狩猟読本などで、狩猟の基本事項や禁止事項について再度確認してください。
- (3)出猟前には射撃場で練習を積み、円滑に猟銃の操作ができるようにしてください。
- (4)鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域、狩猟鳥獣捕獲禁止区域等の区域は、狩猟者登録の際に配布される鳥獣保護区等位置図や現地の標識などで確認してください。平成14年度以降、新たに指定若しくは更新した区域については、県みどり自然課又は各総合支庁環境課で区域図を縦覧しています。
- (5)特定猟具使用禁止区域(銃)の一部には、従前の銃猟禁止区域の標識が設置されています。これは、銃猟にかかる特定猟具使用禁止区域を表示していますので、御承知ください。
- (6)平成30年度より設定された「蔵王狩猟鳥獣捕獲禁止区域」及び「山寺雨呼山狩猟鳥獣捕獲禁止区域」、令和2年度より設定された「関山狩猟鳥獣捕獲禁止区域」、令和4年度より新たに設定される「神室狩猟鳥獣捕獲禁止区域」及び「屋敷平狩猟鳥獣捕獲禁止区域」では、ツキノワグマ・イノシシ・ニホンジカを除く狩猟鳥獣の捕獲が禁止されています。
- (7)国有林に入林する場合は、その手続等を各森林管理署に照会し、入林許可等を受けてください。
- (8)現地に到着したら、猟場の地形や、弾丸の到達距離内に人家や道路がないことをよく確認してください。
- (9)垣、さく等で囲まれた土地や作物のある土地で狩猟するときは、必ず土地の所有者や管理者の承諾を得てください。
- (10)水平撃ちは行わないでください。また、実包を撃つ際は、安土(バックストップ:山・崖・高い土手など)があることを確認してください。
- (11)果樹園や畑の周辺で狩猟するときは、作物等への着弾や空薬きょうが散乱することのないように注意してください。
- (12)農林業従事者や同行ハンターの所在を常に確認してください。
- (13)獲物かどうか疑わしい場合は、発射しないで、よく確認してください。
- (14)狩猟を行っている時以外(特に移動時や休憩時など)は、実包が装てんされていないことを必ず確認してください。
- (15)網猟免許登録者及びわな猟免許登録者が使用する猟具には、網及びわなの1張り又は1個ごとに狩猟者の住所及び氏名等を記載した標識を装着してください。
- (16)狩猟で捕獲した鳥獣は、放置せずに持ち帰ってください。
- (17)わなを用いて鳥獣を捕獲し、銃器による止め刺しを行った場合、捕獲数はわな猟のものとなりますが、銃猟の狩猟者登録も必要となります。
2 狩猟禁止・制限事項の概要
- (1)捕獲禁止の場所
鳥獣保護区、公道、公園、社寺境内、墓地、自然公園の特別保護地区など
- (2)銃猟の禁止
時間 日の出前、日没後
場所 住宅街、広場、駅等人の多く集まる場所、特定猟具使用禁止区域(銃)
方向 人、飼養動物、建物、電車、自動車、船舶等の乗り物など
- (3)わな猟の禁止
特定猟具使用禁止区域(わな)
- (4)禁止の猟法
- はり網(ユキウサギ及びノウサギを捕獲するもの及び人が操作してはり網を動かして捕獲する方法を除く。)の使用の禁止
- 口径の長さが10番の銃器又はこれより口径の長い銃器の使用の禁止
- 飛行中の飛行機からの銃器の使用の禁止
- 運行中の自動車からの銃器の使用の禁止
- 5ノット以上で航行中のモーターボートからの銃器の使用の禁止
- 3発以上の実包を充てんできる弾倉のある散弾銃の使用の禁止
- ライフル銃(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカについては、口径5.9ミリメートル以下のライフル銃)の使用の禁止
- 空気散弾銃の使用の禁止
- 鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマに対するわなの使用の禁止
- イノシシ及びニホンジカに対するくくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が4ミリメートル未満であるもの)、おし又はとらばさみの使用の禁止
- ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類に対するくくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないもの)、おし又はとらばさみの使用の禁止
- 同時に31以上のわなを使用する方法の禁止
- つりばり、とりもち、キジ笛、矢(吹き矢、クロスボウを含む)の使用の禁止
- 犬に咬みつかせることのみにより捕獲する方法又は犬に咬みつかせて法定猟法を使用しないで捕獲する方法の禁止
- .ヤマドリ及びキジを捕獲するためのテープレコーダー等電気音響機器の使用の禁止
「弓矢」は、平成29年度から「矢」と改正され、吹き矢又はクロスボウ(ボーガン)の使用も規制の対象となります。
- (5)危険猟法の禁止
爆発物、劇薬、毒薬、据銃、陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれのあるわなの禁止
- (6)使用等の禁止
かすみ網の使用・所持・販売の禁止
- (7)違法に捕獲・輸入した鳥獣の飼養等の禁止
飼養、譲渡、譲受け、販売、加工、保管のための引渡し又は引受けの禁止(はく製、標本、羽毛製品、毛皮製品、加工した食料品を含む。)
3 狩猟による事故発生時の連絡先
狩猟等において事故が発生した場合には、速やかに各総合支庁環境課まで報告してください。
事故発生時の連絡先
村山総合支庁 保健福祉環境部 環境課 |
023-621-8426 |
023-621-8428 |
023-621-8288 |
最上総合支庁 保健福祉環境部 環境課 |
0233-29-1285 |
0233-23-2620 |
0233-29-1300 |
置賜総合支庁 保健福祉環境部 環境課 |
0238-26-6035 |
0238-26-6037 |
0238-26-6000 |
庄内総合支庁 保健福祉環境部 環境課 |
0235-66-5706 |
0235-66-4749 |
0235-66-2111 |