ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症対策・難病支援 > 難病支援 > 特定医療費(指定難病)受給者証の更新について
更新日:2024年6月14日
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現在お持ちの「特定医療費(指定難病)受給者証」は、令和6年10月31日で使用できなくなります。
引き続き受給者証が必要な方は、更新の申請をお願いします。
認定基準を満たさない場合には、原則として不認定となります。
提出書類を準備する前に、基準を満たすか、主治医とよくご相談ください。
(認定基準に満たない場合でも、軽症高額として申請出来る場合があります。(下記フロー参照))
更新の申請に必要な書類と案内は、対象の方に6月上旬にお住まいの市町村を管轄する保健所(山形市に住民票のある方については、例年どおり村山保健所)より郵送いたします。
※詳細につきましては、下記の案内をご覧ください。
◎ 白色の受給者証をお持ちの方は 更新手続き案内(白)(PDF:377KB)
◎ ピンク色の受給者証をお持ちの方は 更新手続き案内(ピンク)(PDF:266KB)
書類を無くされた等ありましたら、下の表からダウンロードし印刷してお使いください。
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号) 保健所からお送りする申請書には、あらかじめ氏名や住所等が印刷されています。 |
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臨床調査個人票の研究利用に関する説明と同意書(様式第1号別添) ご確認いただき、臨床調査個人票の研究等への利用について同意いただける方は、当該同意書に署名をお願いします。 |
研究利用に関する同意書(PDF:319KB) |
申請書(記入例) | 申請書記入例(PDF:319KB) |
臨床調査個人票(診断書) |
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
医療保険者に対する照会の同意書(様式第3号) | |
連絡票 |
令和6年7月31日(水曜日)
期限までに提出されない場合は、受給者証をお渡しするのが遅くなります。
また、有効期限内は更新の申請が可能ですが、有効期限を過ぎると新規申請となり、提出書類が異なりますのでご注意ください。
お住まいの市町村により、提出先の保健所が異なります。下表にてご確認ください。
山形市に住民票のある方の手続きの窓口は、引き続き「村山保健所」となります。
また、ご不明な点がありましたら、お手数ですが、下表の保健所までお問い合わせください。
保 健 所 |
お 住 ま い の 市 町 村 |
村山保健所 子ども家庭支援課 〒990-0031 山形市十日町1-6-6 電話023(627)1203 |
山形市・寒河江市・上山市・村山市・天童市 東根市・尾花沢市・山辺町・中山町・河北町 西川町・朝日町・大江町・大石田町 |
最上保健所 保健企画課 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 電話0233(29)1362 |
新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町 大蔵村・鮭川村・戸沢村 |
置賜保健所 子ども家庭支援課 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 電話0238(22)3205 |
米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川西町 小国町・白鷹町・飯豊町 |
庄内保健所 子ども家庭支援課 〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1 電話0235(66)5657 |
鶴岡市・酒田市・庄内町・三川町・遊佐町 |
更新後の受給者証の有効期間は、令和6年11月1日から令和7年10月31日までとなります。
主治医との相談の結果、更新手続きをされない場合や転出等で更新手続きをされない場合も、連絡票を保健所に提出して下さるようお願いいたします。
御提出いただいた臨床調査個人票(診断書)の審査の結果、指定難病にかかっているものの病状の程度が医療費助成の対象となる程度ではなかった場合には、認定されなかった理由を記載した不認定通知書を送付いたします。
こちらの通知は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害福祉サービス等の利用申請を行う際に、記載されている指定難病にかかっていることの証明になりますので御活用ください。
また、症状の程度が医療費助成の対象となる程度ではない場合でも、高額な医療を継続して行っている場合は、「軽症高額該当」として申請していただくと医療費助成の対象となります。
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