更新日:2024年9月10日
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平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号、以下「障害者差別解消法」という。)」が成立し、平成28年4月1日から施行されました。
また、令和3年6月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日より施行されました。
障害者基本法の基本理念の下、障がいを理由とする差別を解消し、全ての国民が、障がいの有無に分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。
この法律では、国や地方公共団体等の行政機関及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止しています。さらに、差別を解消するための具体的取組みについての「基本方針」、行政機関での「対応要領」、民間事業分野別の「対応指針」等を作成すること及び具体的な相談及び紛争の防止等のための体制整備、啓発活動等の支援措置等を定めています。
障がいを理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と、「合理的配慮の不提供」があります。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国・地方公共団体等 | 禁止 | 義務 |
民間事業者 | 禁止 | 義務※ |
※令和6年4月1日より施行
国の行政機関等は、障がいを理由とする差別に関する事項について、職員が適切に対応するための対応要領を定めることとされています。
また、地方公共団体等においては、定めるよう努めることとされています。
国の各府省庁(主務大臣)は、それぞれの所管する事業者に向けて、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。
事業者は、「対応指針」を参考に、それぞれの業務において障がい者に対して適切な対応を行うように努め、障がいを理由とする差別の解消に自主的に取り組んでいくことが求められます。
山形県では、障害者差別解消法が施行されるのを踏まえ、「山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例(県条例第25号)」を制定し、平成28年3月22日に公布され、平成28年4月1日から施行されました。「障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」の実現に寄与することを目的とし、障がいを理由とする差別の解消に向けて全ての県民が一体となって取り組んでいくことを目指します。
障がいを理由とする差別を解消し、誰もが分け隔てなく共に生きる社会の実現に向け、県、市町村、国の関係機関及び各分野の団体が参画し、一体となった県民総参加により、差別を解消する取組みを効果的かつ円滑に推進するため、山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例第18条に定める「共生する社会の実現に向けた推進体制」として設置しています。
上述のとおり、障害者差別解消法においては、地方公共団体等は、障がいを理由とする差別に関し、職員が適切に対応するための対応要領を定めるよう努めることとされています(第10条第1項)。
これに基づき、山形県では、「山形県における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定し、障がいを理由とする差別に関する事項に関して、山形県職員(非常勤職員を含む。)が適切に対応するために必要な事項を定めています。
障がいを理由とする差別に関する相談について、次のとおり相談窓口を設置し、障がい者やその家族その他関係者からの相談に応じます。
山形県では、全国初の取り組みとして、民間事業所の従業者等を対象に、「心のバリアフリー推進員」を養成します。
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