更新日:2024年9月4日
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新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施する病院等を支援することで、看護の質の向上及び早期離職防止及び県内定着等を図るため、当該職員に対して研修を行う病院等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
※新人看護職員…主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。(常勤及び非常勤の別を問わない)
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第2条第2項に規定する病院等
「新人看護職員研修ガイドライン」(平成23年2月14日医政看発0214第2号厚生労働省医政局看護課長通知。平成26年2月改訂。以下「ガイドライン」という。)」に基づき新人看護職員に対して令和6年度に実施する研修事業とする。
自施設の新人看護職員研修事業を公開し、他の病院等の新人看護職員を公募により受け入れて、令和6年度に実施する研修事業とする。なお、受け入れを行う研修は、複数月で実施すること。
令和6年度において当該事業の実施を希望する医療機関等を対象に、補助金の所要額をお伺いします。
補助金の交付を希望される場合は、令和6年10月18日(金曜日)まで、メールまたはFAXにより下記調査票をご提出くださるようお願いいたします。
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