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更新日:2024年8月5日

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特定労務管理対象機関の指定申請について

  • 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)等に基づき令和6年4月から適用される医師の時間外・休日労働時間の上限規制に関して、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、特定労務管理対象機関(B水準・連携B水準・C-1水準・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
  • 医師の時間外上限規制(医師の働き方改革)の概要は厚生労働省「医師の働き方改革」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

山形県特定労務管理対象機関指定要綱

山形県における特定労務管理対象機関の指定に関して、山形県特定労務管理対象機関指定要綱を制定しました。

要綱

山形県特定労務管理対象機関指定要綱(PDF:290KB)

提出様式

区分別申請提出書類(PDF:329KB)

様式第1号(B水準指定申請)(ワード:18KB)

様式第2号(連携B水準指定申請)(ワード:18KB)

様式第3号(C-1水準指定申請)(ワード:18KB)

様式第4号(C-2水準指定申請)(ワード:18KB)

様式第6号(医療法第113条第3項第2号の要件を満たすことを証する書類)(ワード:17KB)

様式第7号(労働時間短縮計画の提出)(ワード:17KB)

様式第8号(労働時間短縮計画の見直し変更あり)(ワード:17KB)

様式第9号(労働時間短縮計画の見直し変更なし)(ワード:17KB)

様式第10号(指定に係る業務の変更)(ワード:22KB)

申請受付期間・申請方法

令和6年度申請受付期間

令和6年12月20日(金曜日)

・指定スケジュールはこちら(PDF:282KB)を参照ください。

・令和7年度以降のスケジュールは決まり次第お知らせします。

・新規指定申請をお考えの場合は、まずは電話かメールでご連絡いただくようお願いいたします。

申請方法

郵送またはメールにより提出ください。

(郵送)〒990-8570 山形市松波2-8-1 山形県健康福祉部医療政策課

(メール)メール提出をご希望の場合は、お電話またはページ下方の「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

その他

特定労務管理対象機関の指定を受けた医療機関については、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があり、必要の限度において法第123条の規定による休息時間の確保を行わない場合又は事態窮迫のため休息時間の確保を行わなかった場合は、事前又は事後に下記様式を御提出いただく必要があります。

様式第13号

災害等のため休息時間確保を行わないことの許可申請書(ワード:18KB)

特定労務管理対象機関で、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があり、必要の限度において法第123条の規定による休息時間の確保を行わない場合は、御提出願います。

※休息時間の確保を行わない予定となることが判明次第、ページ下方の問い合わせ先へ御連絡願います。

様式第14号 災害等のため休息時間確保を行わないことの届出書(ワード:17KB)

特定労務管理対象機関で、事態窮迫のため災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があり、必要の限度において法第123条の規定による休息時間の確保を行わなかった場合は、事後に遅滞なく御提出願います。

※休息時間の確保を行わなかった場合、ページ下方の問い合わせ先へ御連絡願います。

関連リンク

お問い合わせ

健康福祉部医療政策課医師・看護師確保対策担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2258

ファックス番号:023-630-2301