山形県受動喫煙防止条例の制定について
望まない受動喫煙の防止のための取組に関し、基本理念を定め、県等の責務を明らかにするとともに、望まない受動喫煙を防止するために取り組むべき事項について定めることにより、望まない受動喫煙の防止のための取組を総合的かつ効果的に推進し、もって県民一人一人が他人の健康に配慮し、望まない受動喫煙を生じさせることのない地域社会の実現を図るため、条例を制定しました。
1条例の主な内容
- (1)基本理念(第3条関係)
- (2)県、県民、事業者及び管理権原者、保健医療及び教育関係者、保護者の責務(第4条~第8条関係)
- (3)望まない受動喫煙の防止に関する県の施策(第9条関係)
- (4)施設における望まない受動喫煙の防止のための取組み(第10条~第12条関係)
- 規則で定める学校(大学等を除く)・医療機関・児童福祉施設等の管理権原者の取組み
- 規則で定める公共性の高い施設の管理権原者の取組み
- 改正健康増進法の経過措置の特例を適用する既存飲食店の取組み
- (5)屋内禁煙の飲食店における、その旨を記載した標識の表示(第13条関係)
法律と条例の関係
2施行日等
- 公布日
平成30年12月25日
- 施行日
公布の日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- (1)第2条第8号及び第10条並びに附則第4項の規定
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
- (2)第2条第9号から第11号まで、第11条及び第13条並びに附則第5項の規定
平成32年4月1日
- (3)第12条の規定
公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日
3検討経過
4施行規則
5その他資料