更新日:2024年7月24日
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平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」(以下、「改正健康増進法」)が制定され、令和2年4月に全面施行されました。
これによって、望まない受動喫煙をなくすため、施設の類型・場所ごとに受動喫煙防止の取組みが求められることになりました。
改正健康増進法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨としています。
【第1】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。
【第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
【第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じます。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます。
【2019年7月1日から、敷地内禁煙です】
対象施設:学校(幼稚園、小中高校、大学等)、医療機関(病院、診療所、助産所)、児童福祉施設(保育所等)、行政機関(国、県、市町村の庁舎、警察署、消防署、保健所等)、薬局等
屋内は完全禁煙です。屋外の受動喫煙を防止するために必要な条件を満たす場所にのみ、喫煙場所を設置することができます。
【2020年4月1日から、原則屋内禁煙です】
対象施設:事業所、オフィス、店舗、工場、ホテル、その他の施設(第一種施設に該当しない多くの人が利用する施設はほとんどがこの分類です。)
喫煙を認める場合は、喫煙可能な場所(技術的基準を満たす喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室)の設置が必要です。屋内で喫煙専用室等以外での喫煙は禁止です。
【経過措置として、店内を喫煙可能な場所(喫煙可能室)である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能です】
対象施設:既存の小規模飲食店(下記の条件ア~ウを全てみたすもの)
ア | 2020年4月1日時点で営業している飲食店 |
---|---|
イ | 個人又は中小企業(資本金・出資金の総額が5,000万円以下等)が経営している飲食店 |
ウ | 客席部分の面積が100平方メートル以下の飲食店 |
上記ア~ウの条件を満たすことを証明する資料を店舗に備え付ける必要があります。
飲食店所在地を管轄する保健所まで提出してください(「山形市」にある飲食店の場合は、「山形市保健所」まで)
所属名 | 担当課 | 電話 | 住所 | |
---|---|---|---|---|
山形県 | 村山保健所 | 地域健康福祉課 | 023-627-1357 | 〒990-0031 山形市十日町1-6-6 |
最上保健所 | 地域健康福祉課 | 0233-29-1267 | 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 | |
置賜保健所 | 保健企画課 | 0238-22-3004 | 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 | |
庄内保健所 | 保健企画課 | 0235-66-5476 | 〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | |
山形市保健所 | 健康増進課 | 023-616-7271 | 〒990-8580 山形市城南町1-1-1 |
施設の屋内に、喫煙可能な場所(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、経過措置による喫煙可能室)を設置した場合、当該施設の管理者には以下の通り義務付けられます。
屋内に喫煙専用室等を設置する場合、専用室等の出入口及び設置する施設の出入口付近の見やすい場所に、喫煙可能な場所であること、20歳未満の人の立ち入りが禁止されていることとを示す標識の掲示が必要です。
厚生労働省のHPから「標識例」をダウンロードできます。
施設の管理者は、喫煙可能な場所に20歳未満の人を立ち入らせないようにしてください。お客さんだけでなく、従業員等も同様です。
全ての人に、受動喫煙を防止するため周囲の状況に配慮する義務があります。
平成31年(2019年)1月24日 一部施行(1)(喫煙する際の周囲の状況への配慮義務等)
令和元年(2019年)7月1日 一部施行(2)(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関が原則敷地内禁煙)
令和2年(2020年)4月1日 全面施行(上記以外の施設等が原則屋内禁煙)
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