更新日:2024年10月7日
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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
955円 | 令和6年10月19日 |
山形県の最低賃金は令和6年10月19日から上記のとおり適用されます。この最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト、学生などを含む)に対して適用されます。
詳細については、山形労働局労働基準部賃金室(023-624-8224)(外部サイトへリンク)又は最寄りの労働基準監督署(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
なお、次の業種に該当する事業場で働く労働者には、山形県特定(産業別)最低賃金が適用されます。
特定(産業別)最低賃金 |
特定最低賃金額 (時間額) |
適用除外労働者 |
効力発生日 |
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 |
961円 |
(1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け、賄い又は手作業による包装の業務に主として従事する者 |
令和5年12月25日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 945円 |
(1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ清掃、片付け又は賄いの業務 ロ手工具若しくは小型電動工具を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け又は穴あけの業務 ハ手作業による包装、袋詰め、箱詰め、塗布、選別又は部品の差し、曲げ若しくは切りの業務 |
令和5年12月25日 |
自動車・同附属品製造業 | 961円 |
(1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け、賄い又は手作業による包装の業務に主として従事する者 |
令和5年12月25日 |
自動車整備業 (自動車分解整備の業務に従事する者に限る。) |
965円 |
(1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの |
令和5年12月25日 |
【注意事項】
(1)適用除外労働者は山形県の最低賃金が適用されます。
(2)次に掲げる賃金は最低賃金額の掲載には含まれません。
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.時間外割増、休日割増及び深夜割増賃金
4.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(3)最低賃金額との比較方法
1.日給の場合
日給÷1日の平均所定労働時間=時間換算額≧最低賃金額(時間額)
2.月給の場合
月給÷1か月の平均所定労働時間=時間換算額≧最低賃金額(時間額)
詳細については、山形労働局労働基準部賃金室(023-624-8224)(外部サイトへリンク)又は最寄りの労働基準監督署(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
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