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ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 水産業 > 漁業権・漁業許可 > 山形県漁業調整規則第32条第1項の規定において知事が別に定める者
更新日:2024年2月28日
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山形県漁業調整規則第32条第1項の規定において知事が別に定める者は、小型機船底びき網漁業を行う者のうち県外に住所を有する者とする。
お問い合わせ
庄内総合支庁産業経済部水産振興課漁業調整担当
住所:〒998-0838 酒田市山居町2-14-23
電話番号:0234-24-6046
ファックス番号:0234-24-6164
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