更新日:2024年5月23日
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開発許可制度は、適正な都市的土地利用を実現するために都市計画法が設けている制度で、一定敷地面積※1の開発行為(建築物の建築のために行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、知事※2の許可が必要となります。
このうち、市街化調整区域※3では、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合に限り許可されます。
1一定敷地面積
都市計画区域 | 都市計画区域外 | ||
市街化区域と市街化調整区域に区分している場合 | 市街化区域と市街化調整区域に区分していない場合 | ||
市街化区域 | 市街化調整区域 | ||
1,000平方メートル以上 | 面積を問わず全て | 3,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
2山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市及び天童市においては、市長が許可権限を有します。
3市街化調整区域は、山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、鶴岡市、酒田市及び遊佐町にあります。
詳しくは、「開発許可の手引」をご覧ください。
開発許可に関する御質問等は、各開発許可権者にお問い合わせください。
窓口は以下のとおりです。
お問い合わせ