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更新日:2025年4月2日
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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく手続きについては、こちらをご覧ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条及び第30条により、宅地造成等をしようとする者はあらかじめ都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
宅地造成工事規制区域内または特定盛土等規制区域内で宅地造成等を行う場合は、許可が必要です。
許可申請が必要になる宅地造成等の規模は以下の通りです。
土地の形質の変更とは、土地に物理力を行使して宅地以外の土地を宅地に変更するものをいいます。
土石の堆積とは、ストックヤードなどで土石を一時的に堆積するものの、一定期間経過後にすべての土石を搬出するものをいいます。
自社用、業務用問わず土砂や建設資材(砕石)等のストックヤードは、土石の一時堆積に該当します。
宅地造成及び特定盛土等規制法第2条に、許可が不要とされている用地及び工事について規定されています。
許可が不要な工事に該当するかどうかは、審査担当窓口に事前相談してください。
山形県では、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手続きを以下の通りとしています。
事前相談、許可等にはそれぞれ時間を要しますので、工期などのスケジュールには余裕をもって申請等を行ってください。
フロー図(準備中)
山形市内で宅地造成等を行う場合は、山形市長の許可が必要です。山形市内の許可申請等の手続きはこちらをご覧ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法第27条に基づき、特定盛土等規制区域において以下の規模の宅地造成等を行う場合、あらかじめ都道府県知事等へ届出が必要です。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請には、行為を行う面積に応じて、手数料が必要です。
手数料は、山形県証紙で申請書に貼付していただきます。
盛土又は切土をする土地の面積 | 金額 |
500平方メートル以内 | 16,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 | 27,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 | 39,000円 |
2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 | 57,000円 |
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 | 72,000円 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 | 96,000円 |
10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 | 150,000円 |
20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内 | 230,000円 |
40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内 | 370,000円 |
70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内 | 530,000円 |
100,000平方メートルを超える | 690,000円 |
土石の堆積をする土地の面積 | 金額 |
500平方メートル以内 | 11,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 | 13,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 | 16,000円 |
2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 | 19,000円 |
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 | 28,000円 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 | 31,000円 |
10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 | 38,000円 |
20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内 | 52,000円 |
40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内 | 72,000円 |
70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内 | 100,000円 |
100,000平方メートルを超える | 130,000円 |
次に掲げる額の合計額(その額が690,000円を超えるときは、690,000円)
変更内容 | 金額 | |
(イ) | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更((ロ)のみに該当する場合を除く。)については、盛土又は切土をする土地の面積((ロ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土又は切土をする土地の面積) | 前号の表の右欄にめる手数料の金額の10分の1に相当する金額 |
(ロ) | 盛土又は切土をする土地の追加に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに追加される盛土又は切土をする土地の面積 | 前号の表の右欄に定める手数料の金額と同一の金額 |
(ハ) | 上記以外の変更 | 14,000円 |
次に掲げる額の合計額(その額が130,000円を超えるときは、130,000円)
変更内容 | 金額 | |
(イ) | 土石の堆積に関する工事の設計の変更((ロ)のみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積をする土地の面積((ロ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積をする土地の面積、土石の堆積をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土石の堆積をする土地の面積) | 前号の表の右欄にめる手数料の金額の10分の1に相当する金額 |
(ロ) | 土石の堆積をする土地の追加に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに追加される土石の堆積をする土地の面積 | 前号の表の右欄に定める手数料の金額と同一の金額 |
(ハ) | 上記以外の変更 | 14,000円 |
宅地造成及び特定盛土等規制法に付随する例規等
許可申請などに要する様式は、こちらをダウンロードして使用してください。
(準備中)
(準備中)
その他の様式は準備中です。
宅地造成等を行う計画がある場合は、許可等の手続きが必要かどうかなどを、宅地造成等を行う土地が存する区域を所管する以下の窓口にご相談ください。メールでの問い合わせについては、各窓口にお問い合わせください。
所管区域 | 窓口 | 所在地 | 電話番号 |
上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 |
村山総合支庁建設部建設総務課 |
山形市鉄砲町二丁目19-68 村山総合支庁舎5階 |
023-621-8408 |
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 | 最上総合支庁建設部建設総務課 建設技術調整担当 |
新庄市金沢字大道上2034 最上総合支庁舎4階 |
0233-29-1391 |
米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 | 置賜総合支庁建設部建設総務課 建設技術調整担当 |
米沢市金池七丁目1-50 置賜総合支庁舎4階 |
0238-26-6099 |
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 | 庄内総合支庁建設部建設総務課 建設技術調整担当 |
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 庄内総合支庁舎4階 |
0235-66-5569 |
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