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更新日:2024年8月15日

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長期優良住宅の認定について

お知らせ

長期優良住宅の認定基準等の変更(令和4年10月1日~)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律等改正により、認定対象や認定基準が変わりました。概要については以下をご覧ください。

お知らせ「長期優良住宅の認定対象・認定基準が変わります。(PDF:525KB)

1.長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年6月4日施行)に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画を所管行政庁が認定するものです。認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。

2.認定基準

法令で定められている基準

(1)長期使用構造等(法第6条第1項第1号関係)

(2)面積要件(法第6条第1項第2号関係)戸建住宅の場合は75平方メートル以上の面積

(3)維持保全計画、資金計画等(法第6条第1項第5号、第6号関係)

山形県における「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」(法第6条第1項第3号関係)

(1)地区計画等及び景観計画に適合すること

(2)次の区域・地区における計画は、原則認定しない

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示後における同法第2条第3項に規定する改良地区

山形県における「自然災害による被害の発生の防止等への配慮に関する基準」(法第6条第1項第4号関係)

建築しようとする住宅が次の区域内ではないこと。

 
区域名 確認方法

災害危険区域注1

(急傾斜地崩壊危険区域を除く)

申請予定地が次の地区に該当する場合は、申請予定地を所管する総合支庁建設部建築課で確認してください。

小国町百子沢、大蔵村赤松、庄内町科沢、庄内町肝煎、酒田市小林、酒田市田沢

なお、上記以外は左記区域に該当しません。

土砂災害特別警戒区域注2

土砂災害警戒システムにより区域を確認することができます。

土砂災害特別警戒区域の確認手順(PDF:1,082KB)

地すべり防止区域注3

地すべり防止区域は、国土交通省、農林水産省それぞれで指定されております。

山地災害危険地区位置図により確認することができます。

地すべり防止区域の確認手順(PDF:368KB)

急傾斜地崩壊危険区域注4

山形県地域防災計画の資料編により区域の地区等を確認することができます。

市町村名、地名を確認し、申請予定地が該当する場合は、申請予定地を所管する総合支庁建設部河川砂防課で確認してください。

急傾斜地崩壊危険区域の確認手順(PDF:361KB)

津波災害特別警戒区域注5 県内に指定区域なし
浸水被害防止区域注6 県内に指定区域なし

注1:建築基準法第39条第1項
注2:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項
注3:地すべり等防止法第3条第1項
注4:急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項
注5:津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項
注6:特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項

上記の方法により判断ができない場合の各区域の問い合わせについては、区域確認機関(PDF:211KB)の一覧をご確認ください。

3.認定手数料(山形県収入証紙を申請書等に貼付してください)

 

確認書又は設計住宅性能評価書を添付した場合

左記以外の場合

新築の

戸建て住宅

 

12,000円 46,000円

増改築する

戸建て住宅

 

18,000円 69,000円

建築行為なし

戸建て住宅

(既存住宅)

18,000円 69,000円

上記以外の手数料(PDF:128KB)(山形県手数料条例・抜粋)

4.申請に必要な書類

省令第2条第1項に定める図書

認定申請書(様式第1号ほか)

省令第2条第1項に掲げる図書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則)

省令第2条第1項の規定に基づき知事が必要と認める図書

(2)要綱第2条第1項に定める居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に適合することを確認することが必要な住宅当該計画に適合する旨を証明する書類が交付されている場合には、その写し(証明書等の様式が定められていない場合は、届出書等の写し。)

省令第2条第3項の規定に基づき知事が不要と認める図書

(1)住宅型式性能認定書の写しを添えた住宅については、住宅住宅型式性能認定書において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2)型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた住宅については、住宅型式住宅部分等製造者認証書において明示することを要しない事項として指定されたもの

5.申請書の提出先

(1)山形市の申請は、山形市役所建築指導課に問い合わせください。
(2)米沢市、鶴岡市、酒田市、天童市の建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(木造の住宅等)に関しては、それぞれの市の担当課に問い合わせください。
(3)(1)、(2)以外の建築物に関しては、下記の所管総合支庁建築課に問い合わせください。
 

市町村別提出先

提出先 電話番号 所管する市町村

村山総合支庁

建築課

023-621-8235 上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町

最上総合支庁

建築課

0233-29-1418 新庄市、舟形町、最上町、金山町、真室川町、戸沢村、鮭川村、大蔵村

置賜総合支庁

建築課

0238-26-6090 米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

庄内総合支庁

建築課

0235-66-5642 鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町

6.山形県が定めた様式

各総合支庁建設部建築課に提出する報告書等の様式です。

7.関係法令

関係法令は国土交通省のHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

8.講習会テキスト

長期優良住宅に関する技術講習会において配付・説明のあったテキスト等のうち下記が公開されております。

一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部サイトへリンク)のHPを参照ください。

  • (1)長期優良住宅認定申請書作成の手引き
  • (2)長期優良住宅認定マニュアル
  • (3)長期優良住宅に係る認定基準技術解説
  • (4)技術講習会Q&A他

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2641

ファックス番号:023-630-2639