住宅確保要配慮者居住支援法人
1住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について
平成29年10月に改正された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」第40条に基づき、低額所得者や高齢者、新婚・子育て世帯等の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し、家賃債務保証の提供や賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を行う法人を住宅確保要配慮者居住支援法人として都道府県が指定できる制度です。
※山形県指定の居住支援法人の概要(PDF:105KB)
(1)居住支援法人が行う業務
- 登録住宅入居者の家賃債務の保証
- 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供、相談、その他の援助
- 住宅確保要配慮者の生活の安定・向上に関する情報提供、相談、その他の援助
- 1.~3.に附帯する業務
居住支援法人は、1.~4.の業務を行う備えがあれば、必ずしもすべての業務を行う必要はありません。
(2)居住支援法人の指定を受けることができる法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人、一般財団法人、その他の営利を目的としない法人
- 住宅確保要配慮者の居住支援を行うことを目的とする会社
2住宅確保要配慮者居住支援法人の指定申請について
住宅確保要配慮者居住支援法人として山形県知事の指定を受けようとする場合は、「住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(様式第1号)」に必要書類を添付のうえ、ご提出ください(各1部)。
なお、指定に関する事務取扱要綱(審査基準を含みます)、申請様式、必要添付書類は次のとおりです。
(1)事務取扱要綱
(2)申請書様式
(3)必要添付書類
- 定款及び登記事項証明書
- 申請年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書
- 申請の意思の決定を証する書類(理事会、取締役会等の議事録等)
- 個人情報保護に関する規定、マニュアル類
- 家賃債務保証業務を行う場合は、その他の業務と区分経理するための書類の例となる書類
- 家賃債務保証業務を行う場合は、保証の相手方の氏名、住所、保証を行った年月日、保証の内容等を記載した帳簿の例となる書類
- その他、知事が申請の内容に応じて必要と認める書類
(4)申請書提出先・問い合わせ先
山形県県土整備部建築住宅課安心居住推進担当
〒990-8570山形県山形市松波二丁目8番1号(山形県庁12階)
電話023-630-2649
3指定後に必要となる手続き
- (1)事業計画の認可及び事業計画の変更の認可
- 手続きが必要なとき
- ア)居住支援法人の指定を受けた後遅滞なく
- イ)毎事業年度の開始前
- ウ)認可を受けた事業計画の変更時
- 提出書類
- (2)事業実施報告書の提出
- 手続きが必要なとき
- 提出書類
- (3)居住支援法人の変更届
- 手続きが必要なとき(変更しようとする日の2週間前まで)
- ア)法人の名称を変更するとき
- イ)法人の住所を変更するとき
- ウ)支援業務を行う事務所の所在地を変更するとき
- 提出書類
- (4)家賃債務保証業務の委託の認可
- 手続きが必要なとき
- 家賃債務保証業務のうち、保証の決定以外の業務の全部又は一部を委託するとき
- 提出書類
- (5)家賃債務保証業務規程の認可及び家賃債務保証業務規程の変更の認可
- 手続きが必要なとき
- ア)家賃債務保証業務規程を定めるとき
- イ)家賃債務保証業務規程を変更するとき
- 提出書類
- (6)居住支援法人の指定の取り下げ
- 手続きが必要なとき
- 提出書類