更新日:2025年4月1日
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要確認特定建築行為(省エネ基準への適合が義務付けられる建築物のうち、都市計画区域内等の2階建て未満かつ床面積が200平方メートル以下の建築物で建築士の設計によるものを除く建築物の新築・増改築(特定建築行為)であって、建築確認が必要なもの)について、省エネ適合性判定が必要になります。
所管行政庁である山形県は、法第14条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(山形県を業務範囲としているもの)に、省エネ適合性判定に関する全ての業務を行わせることとしています。
山形県を業務範囲としている判定機関につきましては、下記の(一社)住宅性能評価・表示協会ホームページでご確認ください。
省エネ適合性判定・届出の申請窓口検索ページ(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)(外部サイトへリンク)
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