更新日:2025年4月1日
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建築物の新築等にあたり、その計画が法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和などを受けることができるものです。
申請する建築物の位置(所在地) |
提出先 |
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山形市 | 山形市まちづくり政策部建築指導課 |
米沢市、鶴岡市、酒田市、天童市 (ただし、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物である場合に限る。) |
米沢市建設部建築住宅課 鶴岡市建設部建築課 酒田市建設部建築課 天童市建設部都市計画課 |
上山市、天童市(上記以外)、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 |
村山総合支庁建設部建築課 住所:山形市鉄砲町二丁目19-68 |
新庄市、舟形町、最上町、金山町、真室川町、戸沢村、鮭川村、大蔵村 |
最上総合支庁建設部建築課 住所:新庄市金沢大道上2034 |
米沢市(上記以外)、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 |
置賜総合支庁建設部建築課 住所:米沢市金池七丁目1-50 |
鶴岡市(上記以外)、酒田市(上記以外)、庄内町、三川町、遊佐町 |
庄内総合支庁建設部建築課 住所:東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 |
性能向上計画認定申請を各総合支庁建設部建築課に提出される場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則に定められている添付書類の他、建築基準法における確認済証の写し(建築確認が不要な工事の場合は、工事届の写し)を添付してください。
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